ですから、ご質問の場合ですと、一括償却資産のパソコンは、法人成り(個人事業の廃止)がなかったならば、来年分の償却費6万円が必要経費になる予定だったものとなります。
よって、今年分の6万円と来年分の6万円を合わせた12万円を今年分の事業所得の必要経費にできます。
法人の方に引き継ぐ価額は、その時の時価になります。
ご質問の場合の引継ぎによる譲渡収入の所得区分は、事業所得として雑収入に計上します。
※一括償却資産は、譲渡所得にならない資産ですので、譲渡所得の収入にはなりません。
ご質問の場合、パソコン1台についての8万円が通常の1取引単位と考えられますので、少額減価償却資産となります。
この場合は、ソフトウェアの契約ごとに判定しますので、仮に、ご質問の場合ですと少額減価償却資産にはならなくなります。
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