個人事業を法人化した場合、これからも使う予定のパソコンはどうなるのですか?
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 個人事業を法人化した場合、これからも使う予定のパソコンはどうなるのですか?



私は、パン屋を個人で経営しています。昨年、帳簿管理のために、パソコンを18万円で購入し、一括償却資産として、その3分の1の6万円を経費にしました。今年の10月に法人なりを考えていますが、このパソコンも引き続き使う予定です。この場合、パソコンのまだ経費にしていない分は、どのようにしたらよいですか?
   アドバイス
パソコンのまだ経費にしていない分は、その全額を法人成りした今年の事業所得の必要経費にしてください。
   一括償却資産とはどのようなものですか?
年以後3年間で、その資産の取得価額の合計額を3で割った額を必要経費に算入します。これは、たとえその資産が滅失したり、除却したり、譲渡などしても変わりません。
   法人成りとはどのようなものですか?
法人成りというのは、個人事業を廃止して、法人を設立することです。この場合には、必要経費について特例があります。
   その特例というのはどのようなものですか?
これは、事業に関係する費用や損失で、もし事業を廃止しなかったらば、その年以後必要経費になる予定だったものがあるときは、事業を廃止した年の経費にしてもよいというものです。

ですから、ご質問の場合ですと、一括償却資産のパソコンは、法人成り(個人事業の廃止)がなかったならば、来年分の償却費6万円が必要経費になる予定だったものとなります。

よって、今年分の6万円と来年分の6万円を合わせた12万円を今年分の事業所得の必要経費にできます。

   法人に引き継ぐ価額はどうなりますか?

法人の方に引き継ぐ価額は、その時の時価になります。

ご質問の場合の引継ぎによる譲渡収入の所得区分は、事業所得として雑収入に計上します。

※一括償却資産は、譲渡所得にならない資産ですので、譲渡所得の収入にはなりません。

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 ソフトウェアが少額減価償却資産かどうかは、パソコン1台ごとに判定してよいですか?



私は、業務用のパソコンで使うソフトウェアをライセンス契約しました。
業者には、パソコン6台で使用する権利を48万円支払いました。
これは、パソコン1台につき8万円の価格なのですが、この場合、少額減価償却資産にしても構いませんか?
   アドバイス
少額減価償却資産と判定して差し支えありません。
   ソフトウェアの少額減価償却資産の判定は、パソコン1台ごとにしてよいのですか?
少額減価償却資産の判定は、通常、取引される1単位ごとにします。

ご質問の場合、パソコン1台についての8万円が通常の1取引単位と考えられますので、少額減価償却資産となります。

   耐用年数はどうなりますか?
平成12年4月1日以後に取得したソフトウェアは、無形固定資産とされ、償却期間は5年(または3年)です。
   では、平成12年3月31日以前に取得したものはどうなるのですか?
平成12年3月31日以前に取得したものは、繰延資産になります。

この場合は、ソフトウェアの契約ごとに判定しますので、仮に、ご質問の場合ですと少額減価償却資産にはならなくなります。

 
 

 

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