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200万円の防水工事は修繕費として必要経費に算入しても良いですか?
私は、取得価額3,000万円のアパートを所有しています。このアパートは、過去に500万円の資本的支出をしています。この度、200万円の防水工事を行ないましたが、これは、修繕費として必要経費にしてもよいのでしょうか? |
| 200万円の防水工事が、資本的支出か修繕費か明らかでない場合は、形式基準によって修繕費として処理できます。 |
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資本的支出か修繕費か明らかでない場合はどうしたらよいのですか? |
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| 資本的支出か修繕費か明らかでない金額があり、その金額が次のどちらかにあてはまる場合には、修繕費とすることができます。
●その金額が60万円未満の場合
●その金額が、修理、改良等した固定資産の前年の12月31日時点の取得価額のおよそ10%以下の場合
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「前年12月31日時点の取得価額」とはどのようなものですか? |
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| 固定資産の当初の取得価額に、過去にした資本的支出額を加算し、除却があった場合はその分を控除した金額のことです。
※帳簿価額(未償却残額)とは違いますので、注意してください。
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ご質問の場合、次のようになります。
(3,000万円+500万円)×10%=350万円
350万円>200万円
よって、防水工事の費用が、資本的支出か修繕費か明らかでない場合、あなたが確定申告でその費用を修繕費として処理していれば、それが認められます。
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年末において未完成の店舗改修工事の手付金は、必要経費に算入できますか?
私は、今年の10月に店舗の改修工事を着工しました。
12月31日時点ではまだ未完成です。
工事契約締結したときに、工事代金の4分の1の10万円を支払いましたが、この金額は、本年分の必要経費にしてもよいのでしょうか? |
本年分の必要経費にはできません。
10万円は、支払ったときに仮払金として処理し、工事が完成したときに資本的支出になるかどうかを検討します。 |
| 次のどちらかに該当する場合は、修理・改良等が資本的支出になるかどうかを問わず、修繕費になります。
○修理や改良にかかった費用が、20万円未満の場合
※修理や改良が2年以上かかる場合は、1年ごとにかかった金額です。
○その修理や改良が、だいたい3年以内の周期で行なわれていることが、これまでの実績やその他の事情から明らかな場合
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修理や改良をする設備が、いくつもの資産で構成されている場合はどうなりますか?
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| 1つの設備が2つ以上の資産によって構成されている場合は、そのうちの個々の資産で判定します。 |
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では、送配管、送配電線、伝導装置などのように、一定規模でないとその機能を発揮できないものは、どうするのですか? |
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| その最小規模を合理的に区分したものごとに判定します。 |
「修理、改良などに要した金額」は、現金主義によるものではなく、債務確定主義により判定することになっています。
よって、工事が完成して相手に引き渡す前の仮払金に係る債務はこれに該当しません。
ご質問の場合、12月31日時点では、債務が確定しているとはいえませんので、必要経費にはできません。
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| 工事などの請負契約は、役務提供が完了した時が課税仕入れを行なった日になります。
ですから、単に支出しただけでは課税仕入れにはなりません。
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