しかしながら、共同で購入したような場合は、自分の所有権が及ぶ範囲で取得したと考えますので、その持分の金額を取得価額としても差し支えありません。そして、共同で減価償却資産を購入した場合は、その資産の取得価額は、持分割合や出資割合などであん分します。
ご質問の場合ですと、あなたの持分は8万円ですから、あなたの取得価額は8万円になります。
ただ、ご質問のケースでは、全巻そろって本来の役割を果たすものと思われますので、20巻を1単位として判定します。
よって、分割購入しても少額減価償却資産にはなりませんので、減価償却することになります。
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