| 他人の建物に内部造作をした場合は、内部造作を一つの資産として、その建物の耐用年数、造作の種類、用途、使用材質などを勘案して、合理的に耐用年数を見積もることになっています。
ただし、小売店、飲食店※、旅館などに取り付けられる次のようなもので、短期間に取替が見込まれるものについては、「建物付属設備」の「店用簡易装備」に該当することになりますので、耐用年数は「3年」を適用することができます。
○装飾を兼ねた造作(ルーバー、壁板など)
○陳列棚(器具及び備品になるものは除きます。)
○カウンター(比較的容易に取り替えできるものに限られ、単に床に置いたものは除かれます。)
※飲食店は、喫茶店、レストラン、すし屋、そば屋などです。
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