リース契約している設備に改良を加えたのですが、この場合の耐用年数は何年になるのでしょうか?
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 リース契約している設備に改良を加えたのですが、この場合の耐用年数は何年になるのでしょうか?



私は製造設備をリース契約で借りています。この度、この設備に相当の改良を加えました。この改良にかかった額は、資本的支出に該当するので、減価償却しなければならないのですが、これに適用する耐用年数は何年になるのでしょうか?なお、このリース契約は、売買・金融取引とされているリース取引ではないリース契約です。
   アドバイス
その製造設備と同じ耐用年数が適用されます。
   他人の減価償却資産に資本的支出をした場合、耐用年数はどうなるのですか?
他人の所有する減価償却資産※への資本的支出でも、一般的にはその本体と運命を共にするものと考えられます。

よって、ご質問の場合、業務用に使っている他人が所有する製造設備について支出した資本的支出の金額は、原則として本体の製造設備に適用すべき法定耐用年数で償却することになります。

※この場合の減価償却資産は建物と建物付属設備を除きます。

   リース資産の場合はどうなりますか?
リース契約が次の条件を満たした場合は、リース期間を耐用年数として償却できます。

 その減価償却資産にリース期間の定めがあること(リース期間の更新ができないものだけです。)
 リースの終了の際に、有益費の請求や買取請求ができないものであること

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 関連トピック

 貸ビルでうどん屋を開店するにあたり内部造作をしたのですが、その耐用年数は何年になりますか?



私は貸ビルでさぬきうどん屋を開店することになりました。
それに伴い、次のような内部造作をしたのですが、この造作の耐用年数は何年になりますか?
・壁板
・床の敷物
・カウンター(床に固着しているもの)
・食器棚(壁に固着しているもの)
   アドバイス
ご質問のすべて資産に、「建物付属設備」の「店用簡易装備」として耐用年数3年が適用されます。
   他人の建物に内部造作をした場合の耐用年数はどうなりますか?
他人の建物に内部造作をした場合は、内部造作を一つの資産として、その建物の耐用年数、造作の種類、用途、使用材質などを勘案して、合理的に耐用年数を見積もることになっています。

ただし、小売店、飲食店※、旅館などに取り付けられる次のようなもので、短期間に取替が見込まれるものについては、「建物付属設備」の「店用簡易装備」に該当することになりますので、耐用年数は「3年」を適用することができます。

○装飾を兼ねた造作(ルーバー、壁板など)
○陳列棚(器具及び備品になるものは除きます。)
○カウンター(比較的容易に取り替えできるものに限られ、単に床に置いたものは除かれます。)

※飲食店は、喫茶店、レストラン、すし屋、そば屋などです。

 
 

 

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