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平成10年以前に取得したマンションを会社に貸すことになったのですが、その際、減価償却方法はどうなりますか?
私は、会社員です。この度、海外赴任が決まったため、今まで住んでいたマンションを会社に貸すことになりました。このマンションは、平成10年以前に取得したものですが、減価償却方法はどうしたらよいですか? |
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平成10年以前に取得した建物の減価償却方法はどのように取り扱うのですか? |
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| 平成10年度の改正で、平成10年4月1日以後に取得した建物の減価償却方法は、定額法だけになりました。
この改正は、平成10年分から適用されますので、それ以前に取得した建物は従来どおり定額法と定率法のどちらかを選択できます。
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| ご質問の場合では、平成10年4月1日以後に業務を開始することになりますが、使用する建物は、平成10年3月31日以前に取得されたものですから、事業用か非事業用かを問わず、定額法か定率法のどちらかを選択できます。 |
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定率法を選択した場合には何か届出などが必要ですか? |
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| あなたが定率法を採用する場合には、マンションの貸付を開始した年の確定申告期限までに、納税地の所轄税務署に減価償却方法の届出をする必要がありますので、注意して下さいね。 |
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今年、父から事業を継ぐことになったのですが、減価償却の方法はいつまでに届け出ればよいのですか?
私は、今年の6月に父が死亡したので、父の事業を承継することになりました。
これによって、店舗である建物を相続することになったのですが、この建物の減価償却方法は、いつまでに届け出ればよいのですか? |
定額法で減価償却をすることになりますが、特別な手続は必要ありません。
ただし、開業した日から1ヶ月以内に「開業届出書」の提出は必要です。 |
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平成10年の改正は相続などで取得した場合にも適用されるのですか? |
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| 平成10年度の改正で、平成10年4月1日以後に取得した建物の減価償却方法は、定額法だけになりました。
この改正は、平成10年分から適用されますので、相続などによって建物を取得した場合も定額法で減価償却することになります。
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譲渡所得の計算上控除される取得費では、相続などで建物を取得した人が引き続き所有していたものとみなされることになっていますが、減価償却方法も引継ぐことになるのですか? |
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いいえ、そういうことではありません。
減価償却方法は相続などによって引き継がれるものではありませんので、同様に扱うことはできません。 |
| 新たに業務を開始した場合など一定の場合には、減価償却方法を税務署長に届け出ることになっていますが、平成10年4月1日以後に取得した建物については、届け出る必要がありません。
よって、ご質問の場合、事業承継によって新たに業務を開始することになりますが、減価償却資産は建物だけですので、届出の必要はありません。
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