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建物を等価交換したのですが、時価を取得価額としてもよいですか?
私は都内の鉄筋コンクリート造店舗用建物と、郊外の土地付木造住宅用建物を等価交換することになりました。これらは、取得価額、面積、構造などが異なりますが、交換時の時価は同じで、所得税法上の交換の特例の適用が受けられます。この場合、建物の取得価額は、交換時の時価としてもよいのでしょうか? |
| 交換によって取得した資産は、原則として旧資産の取得費相当額を引き継ぐことになりますので、交換時の時価を取得価額とすることはできません。 |
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所得税法上の交換の特例の適用が受けた場合、取得価額はどうなるのですか? |
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| 交換の特例の適用を受けた場合は、その譲渡はなかったものとされます。
これは、譲渡所得の課税が繰り延べられたということですので、交換によって新たに資産を取得したとしても、取得価額そのものは、旧資産の交換時の取得費(未償却残額)を引き継ぐことになるからです。
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| ご質問の場合も、旧資産の未償却残額(帳簿価額)を取得価額として引き継ぐことになります。 |
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その場合減価償却費の計算上、償却費はどうなるのですか? |
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| 新たな資産と旧資産の構造が異なりますので、減価償却費の計算をする上では、償却率を変更しなくてはなりません。 |
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もし、旧資産に定額法を採用していても償却率を変更するのですか? |
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はい。
その場合も償却率を変更することになりますので、注意してください。
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自動車購入にかかった諸費用は、自動車の取得価額に含めるのですか?
私は先日、業務用の自動車を購入したのですが、その際、次の費用がかかりました。これらは、自動車の取得価額に含めなければならないのでしょうか?
(1) 自動車取得税
(2) 自動車重量税
(3) 自動車税
(4) 自動車損害賠償責任保険
(5) 検査登録費用
(6) 車庫証明費用
(7) カーステレオ
(8) カーエアコン |
(1)(2)(3)(4)は、全額必要経費にします。
(5)と(6)は、取得価額に含めるか必要経費とするかの選択ができます。
(7)と(8)は、取得価額に含めます。 |
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(1)自動車取得税、(2)自動車重量税、(3)自動車税、(4)自動車損害賠償責任保険についてはどうなりますか? |
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| 自動車を取得した後、所有することによって支払う事後的な費用と考えられますので、自動車の取得価額には含めないで、事業所得の計算上必要経費にします。 |
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(5)検査登録費用、(6)車庫証明費用についてはどうですか? |
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| 自動車自体は、これらの手続をしなくても取得できますが、取得したあとで実際に業務用に使うために支出されるものなので、取得価額に含めるかどうかは納税者が選択できることになっています。 |
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(7)カーステレオ、(8)カーエアコンはどうですか? |
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| これらは、自動車に取り付けてはじめてその機能を発揮するものなので、自動車の取得価額に含めます。
※この場合の耐用年数は、「車両及び運搬具」の耐用年数を使いますので、注意してください。
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| (7)と(8)は課税仕入れになりますが、その他は対価性のない取引か非課税取引になるので、課税仕入れにはなりません。 |
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