貸ビルでうどん屋を開店するにあたり内部造作をしたのですが、その耐用年数は何年になりますか?
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 貸ビルでうどん屋を開店するにあたり内部造作をしたのですが、その耐用年数は何年になりますか?



私は貸ビルでさぬきうどん屋を開店することになりました。それに伴い、次のような内部造作をしたのですが、この造作の耐用年数は何年になりますか?
・壁板
・床の敷物
・カウンター(床に固着しているもの)
・食器棚(壁に固着しているもの)
   アドバイス
ご質問のすべて資産に、「建物付属設備」の「店用簡易装備」として耐用年数3年が適用されます。
   他人の建物に内部造作をした場合の耐用年数はどうなりますか?
他人の建物に内部造作をした場合は、内部造作を一つの資産として、その建物の耐用年数、造作の種類、用途、使用材質などを勘案して、合理的に耐用年数を見積もることになっています。

ただし、小売店、飲食店※、旅館などに取り付けられる次のようなもので、短期間に取替が見込まれるものについては、「建物付属設備」の「店用簡易装備」に該当することになりますので、耐用年数は「3年」を適用することができます。

装飾を兼ねた造作(ルーバー、壁板など)
陳列棚(器具及び備品になるものは除きます。)
カウンター(比較的容易に取り替えできるものに限られ、単に床に置いたものは除かれます。)

※飲食店は、喫茶店、レストラン、すし屋、そば屋などです。

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 関連トピック

 賃借期間の更新ができない他人の建物に内部造作を行なった場合、耐用年数は何年になるのですか?



私はマンションの一室を借りて、事務所として使用するため、自費で内部造作をしました。
このマンションの賃借期間は10年なのですが、契約上、賃借期間の更新はできないことになっています。
また、この内部造作については、買取請求権の行使をすることもできません。
   アドバイス
この場合の内部造作の耐用年数は、賃借期間の10年とすることができます。
   他人の建物に内部造作をした場合の耐用年数はどうなるのですか?
他人の建物に内部造作をした場合は、内部造作を一つの資産として、その建物の耐用年数、造作の種類、用途、使用材質などを勘案して、合理的に耐用年数を見積もることになっています。
ただし、次のすべてにあてはまる場合には、賃借期間を耐用年数として償却することが認められています。

○賃借期間の定めがある場合
○賃借期間の更新ができない場合
○有益費の請求や買取請求ができない場合

   では、私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合ですと、契約の更新ができず、その内部造作への買取の申出もできないということですから、賃借期間の10年で償却することが認められます。
 
 

 

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