ただし、木造、合成樹脂造、木骨モルタル造の建物の建物附属設備については、その取得価額が建物全体からすれば少額であると認められますので、その建物の耐用年数を適用することができることになっています。
よって、ご質問の場合は、建物全体の取得価額をもとに、建物の耐用年数を適用して減価償却費を計算することができます。
もともと、建物の耐用年数は、原則として一般的な内部造作を含めて算定されているのです。
よって、内部造作を本体の建物と区別して償却することはできません。
これらは、建物の耐用年数の算定上、その基礎に含まれていませんので、建物本体とは区別して耐用年数を適用することになります。
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