○期間
・・・平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得して事業の用に供したものです。
○対象
・・・租税特別措置法で定める中小企業者に該当する個人、法人又は農業協同組合等で、青色申告書を提出する者です。
詳細は法令を参照して下さい。
(租税特別措置法で定義されている中小企業者は、他の法律等の定義とは違う場合があります。)
○内容
・・・取得価額30万円未満の減価償却資産は、取得価額の全額を取得年度の損金に算入できます。
○要件
・・・確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付すること。
または、減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の「備考」欄に所定の事項を記載して提出し、かつ、当該少額減価償却資産の明細を別途保管すること。(国税庁の解説によります。)
○注意点
・・・以前のパソコン減税と違い対象資産の限定はありません。
取得年度に通常の減価償却や一括3年償却を選択した場合は、次年度以降にその固定資産に対してこの特例適用に変更することできません。
金額の判定基準・方法はこれまでと同じです。
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