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平成10年以前に共有で取得した建物で、その共有部分を今年取得したのですが、減価償却方法はどうなりますか?
私は、役員になっているA社と共有で貸しビルを所有しています。この貸しビルは、平成6年に取得したものですが、A社の業績が悪化したので、今年8月に共有部分を買い取ることになりました。これまで、減価償却方法は定率法を採用してきたのですが、取得した共有部分についても定率法を採用できますか? |
| 共有部分は、新たな建物の取得と考えられますので、定率法は採用できません。 |
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平成10年3月31日以前に取得した建物の減価償却方法はどうなるのですか? |
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| 平成10年度の改正で、平成10年4月1日以後に取得した建物の減価償却方法は、定額法だけになりました。
この改正は、平成10年分から適用されますので、それ以前に取得した建物は従来どおり定額法と定率法のどちらかを選択できます。
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| この場合、共有部分が新たな建物の取得になるのかが問題になります。一般に共有持分権は、1個の独立した所有権としての性質をもっているので、通常の所有権と同じように、使用・収益・処分する機能をもつものとされています。これにより、共有部分は、新たな建物を取得した場合と同じように取り扱うのが適当と考えられます。 |
| ご質問の場合ですが、共有部分を取得したのは平成10年4月1日以後に取得することになりますので、定率法で償却することはできません。 |
| 具体的には、建物については以前取得した部分と、共有部分を区分して減価償却をすることになります。 |
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仮に、平成6年に取得したものに定額法を採用していたらどうなるのですか? |
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| その場合は、区分して減価償却する必要はありません。 |
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平成10年以前に取得したマンションを会社に貸すことになったのですが、その際、減価償却方法はどうなりますか?
私は、会社員です。
この度、海外赴任が決まったため、今まで住んでいたマンションを会社に貸すことになりました。
このマンションは、平成10年以前に取得したものですが、減価償却方法はどうしたらよいですか? |
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平成10年以前に取得した建物の減価償却方法はどのように取り扱うのですか? |
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| 平成10年度の改正で、平成10年4月1日以後に取得した建物の減価償却方法は、定額法だけになりました。
この改正は、平成10年分から適用されますので、それ以前に取得した建物は従来どおり定額法と定率法のどちらかを選択できます。
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| ご質問の場合では、平成10年4月1日以後に業務を開始することになりますが、使用する建物は、平成10年3月31日以前に取得されたものですから、事業用か非事業用かを問わず、定額法か定率法のどちらかを選択できます。 |
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定率法を選択した場合には何か届出などが必要ですか? |
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| あなたが定率法を採用する場合には、マンションの貸付を開始した年の確定申告期限までに、納税地の所轄税務署に減価償却方法の届出をする必要がありますので、注意して下さいね。 |
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