○修理や改良にかかった費用が、20万円未満の場合 ※修理や改良が2年以上かかる場合は、1年ごとにかかった金額です。 ○その修理や改良が、だいたい3年以内の周期で行なわれていることが、これまでの実績やその他の事情から明らかな場合
「修理、改良などに要した金額」は、現金主義によるものではなく、債務確定主義により判定することになっています。
よって、工事が完成して相手に引き渡す前の仮払金に係る債務はこれに該当しません。
ご質問の場合、12月31日時点では、債務が確定しているとはいえませんので、必要経費にはできません。
ですから、単に支出しただけでは課税仕入れにはなりません。
平成12年3月31日以前に取得したソフトウェアは、繰延資産になり、平成12年4月1日以後に取得したソフトウェアは無形固定資産にされます。
よって、ご質問のプログラムは、平成12年2月に取得したものですので、繰延資産になります。
なお、無形減価償却資産のソフトウェアにかかった、新たな機能の追加や、従来の機能を向上させる為の費用は、原則として資本的支出になります。
ただし、仕様を大幅に変更するなどの著しい改良をした場合は、その費用は、取得価額になります。
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