年末において未完成の店舗改修工事の手付金は、必要経費に算入できますか?
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 年末において未完成の店舗改修工事の手付金は、必要経費に算入できますか?



私は、今年の10月に店舗の改修工事を着工しました。12月31日時点ではまだ未完成です。工事契約締結したときに、工事代金の4分の1の10万円を支払いましたが、この金額は、本年分の必要経費にしてもよいのでしょうか?
   アドバイス
本年分の必要経費にはできません。10万円は、支払ったときに仮払金として処理し、工事が完成したときに資本的支出になるかどうかを検討します。
   資本的支出の少額基準とはどのようなものですか?
次のどちらかに該当する場合は、修理・改良等が資本的支出になるかどうかを問わず、修繕費になります。

○修理や改良にかかった費用が、20万円未満の場合
 ※修理や改良が2年以上かかる場合は、1年ごとにかかった金額です。
○その修理や改良が、だいたい3年以内の周期で行なわれていることが、これまでの実績やその他の事情から明らかな場合

   修理や改良をする設備が、いくつもの資産で構成されている場合はどうなりますか?
1つの設備が2つ以上の資産によって構成されている場合は、そのうちの個々の資産で判定します。
   では、送配管、送配電線、伝導装置などのように、一定規模でないとその機能を発揮できないものは、どうするのですか?
その最小規模を合理的に区分したものごとに判定します。
   手付金についてはどうなりますか?

「修理、改良などに要した金額」は、現金主義によるものではなく、債務確定主義により判定することになっています。

よって、工事が完成して相手に引き渡す前の仮払金に係る債務はこれに該当しません。

ご質問の場合、12月31日時点では、債務が確定しているとはいえませんので、必要経費にはできません。

   消費税はどうなりますか?
工事などの請負契約は、役務提供が完了した時が課税仕入れを行なった日になります。

ですから、単に支出しただけでは課税仕入れにはなりません。

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 コンピュータソフトのプログラムを修正するのにかかった費用は、修繕費でよいのですか?



私は、今年、平成12年2月に取得したコンピュータプログラムに異常を発見したので、その修正を行ないました。
このとき、次のような費用がかかったのですが、この修理にかかった費用は、修繕費でよいのでしょうか?
(1) バージョンアップの費用
(2) 従来の機能を向上させるためのものではなく、故障する前の機能を維持するための修正費用
   アドバイス
(1)は無形減価償却資産の取得費として、5年で減価償却してください。
(2)は本年分の修繕費になります。
   ソフトウェアの取扱いはどうなっているのですか?
平成12年4月からソフトウェアの取扱いが変わりました。

平成12年3月31日以前に取得したソフトウェアは、繰延資産になり、平成12年4月1日以後に取得したソフトウェアは無形固定資産にされます。

よって、ご質問のプログラムは、平成12年2月に取得したものですので、繰延資産になります。

   (1)についてはどうですか?
(1)は、繰延資産のソフトウェアに対するものですが、バージョンアップは、新たな機能を追加したり、従来の機能を向上させるために行なうものです。
よって、この場合は、平成12年4月1日以後に新たにソフトウェアを取得したことになりますので、少額の減価償却資産や一括償却資産になる場合を除いて、無形減価償却資産として5年で減価償却します。

なお、無形減価償却資産のソフトウェアにかかった、新たな機能の追加や、従来の機能を向上させる為の費用は、原則として資本的支出になります。

ただし、仕様を大幅に変更するなどの著しい改良をした場合は、その費用は、取得価額になります。

   (2)についてはどうですか?
(2)の場合は、プログラム本体の異常のためにかかった、通常の維持管理費用なので、実質的には繰延資産への支出でも、固定資産の修繕と同じと認められますので、全額本年分の必要経費にできるものと思われます。
 
 

 

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