駐車場にアスファルト舗装をするのですが、いつまでに減価償却方法の届出をすればよいですか?
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 駐車場にアスファルト舗装をするのですが、いつまでに減価償却方法の届出をすればよいですか?



私は、青空駐車場をもっていて、そこからの収入を不動産所得として申告しています。来月、その土地にアスファルトの舗装をすることになりました。この舗装したアスファルトは定率法で減価償却したいと考えていますが、減価償却方法の届出はいつまでに提出すればよいのですか?
   アドバイス
舗装工事が完了して引渡しを受けた年の確定申告の期限までに、減価償却方法を税務署に届け出れば、アスファルトを取得した年から定率法で減価償却できます。
   減価償却方法の届出はいつまでにすればよいのですか?
年末に償却方法を選定していない減価償却資産がある場合は、法律で定められた方法で減価償却することになります。

ご質問の場合、既に駐車場の貸付業務は行なっていますが、アスファルトの舗装により、初めて減価償却資産を有することになります。

よって、舗装工事が完了して引渡しを受けた年の確定申告の期限までに、減価償却方法を納税地の所轄税務署に届け出れば、アスファルトを取得した年から定率法で減価償却できます。

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 喫茶店を廃業して不動産貸付業を始めたのですが、その時点で減価償却方法を変更してもよいのですか?



私は、今年の3月まで喫茶店を経営していましたが、事情があって廃業しました。
ところがその後、友人から私が喫茶店に使用していた店舗併用住宅を借りたいといわれたので、廃業後すぐに貸すことになりました。
この建物は、定額法で減価償却していたのですが、今後は定率法で償却したいと考えています。
この場合、新たに不動産貸付業を営むことになるので、貸付を始めたときから定率法で償却してよいですか?
   アドバイス
あなたの場合、新たに業務を開始した場合にはなりませんので、貸付を始めたときからすぐに定率法で償却することはできません。
ただし、来年の3月15日までに「減価償却方法の変更承認申請書」を税務署に提出すれば、来年分からは定率法で減価償却できます。
   新たに業務を開始した場合とはどのような場合ですか?
新たに業務を開始した場合というのは、不動産所得・事業所得・山林所得・雑所得を生ずる業務についていない個人が、新たにこれらの所得を生ずる業務を始めた場合をいいます。
   新たに業務を開始した場合の減価償却はどうなりますか?
新たに業務を開始した場合には、その業務を開始した年の年分の確定申告の期限までに、自分が持っている減価償却資産の区分ごとに減価償却の方法を選定して、税務署に届け出なければなりません。

ですから、ご質問の場合のように、すでに喫茶店を営んでいた個人がこれを廃業して不動産貸付を始めたような場合には、新たな業務を開始した場合にはなりません。

よって、新たに償却方法を選択して届出をすることはできませんので、定率法で減価償却をする場合には、減価償却方法の変更手続によることになります。

※平成10年度の税制改正で建物の減価償却方法は「定額法」だけになりました。
ただし、平成10年3月31日以前に取得した建物については、従来どおり定額法と定率法を選択できます。

 
 

 

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