耐用年数の全部を経過した資産でもまだ減価償却できるのですか?
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 耐用年数の全部を経過した資産でもまだ減価償却できるのですか?



耐用年数の全部を経過した資産でも、まだ事業用に使用している場合には、残存価額(取得価額の10%)を超えて償却できるのですか?
   アドバイス
減価償却費の累計額が、償却可能限度額に達するまでは、減価償却することができます。
   耐用年数の全部を経過した資産でも減価償却できるのですか?
減価償却資産には、次のように、残存価額とは別に資産の種類ごとに償却可能限度額が決められています。

◎原則
○有形減価償却資産(坑道と国外リース資産は除きます。)
・・・取得価額の95%
○無形減価償却資産と坑道
・・・取得価額
○生物(器具と備品は除きます。)
・・・取得価額−残存価額

◎例外
○堅ろう建築物※
・・・取得価額−1円

※堅ろう構築物・・・鉄筋コンクリート造などの建物、構築物、装置のこといいます。
 また、堅ろう建築物などは、取得価額の95%に達したものを、なお業務用に使用している場合には、取得価額の5%から1円に達するまでの償却限度額は、次のように計算します。

 償却費=(取得価額の5%−1円)÷法定耐用年数×3/10

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 事業用でない資産を業務用にした場合の未償却残高は、どのように計算したらよいのですか?



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この建物を減価償却する場合の帳簿価額は、どのように計算したらよいですか?
   アドバイス
事業用として使っていなかった期間の減価を算出して、それを取得価額から控除して求めてください。
   非事業用資産を業務用にした場合の、業務用にした後の取得価額と耐用年数はどのようになるのですか?
取得価額と耐用年数については、一般の場合と同じです。
   帳簿価額はどのように計算するのですか?
帳簿価額(=未償却残額)については、次のように計算します。

未償却残額=取得価額−(注)業務用にしていなかった期間の減価

(注)その資産の耐用年数×1.5を耐用年数として、定額法で計算します。
耐用年数の1年未満の端数は切捨てです。
業務用にしていなかった期間の1年未満の端数は、6ヶ月以上は1年とし、6ヶ月未満は切捨てです。

 
 

 

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