自分が所有している貸しビルの修理改良をしたのですが、これは、資本的支出ですか?
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 自分が所有している貸しビルの修理改良をしたのですが、これは、資本的支出ですか?



私は、自分が所有している貸しビルの修理改良をしたのですが、資本的支出と修繕費との区分は、どのようにしたらよいのですか?
   アドバイス
修理、改良等にかかった金額のうち、固定資産の価値を高めたり、耐久性を増すことになるものは、資本的支出になります。また、通常の維持管理のためや、災害などにより、き損した固定資産の現状を回復するためにかかった金額は修繕費になります。
   資本的支出になるのはどのようなものですか?
修理、改良などの名称にかかわらず、次のものが資本的支出になります。

固定資産の取得時に通常の管理や修理をするものとした場合に予測される使用可能期間を延長させる部分の金額
固定資産の取得時に通常の管理や修理をするものとした場合に予測されるその支出時の価額を増加させる部分の金額

※どちらにもあてはまる場合は、多い方の金額です。

   修繕費になるものはどのようなものですか?
修繕費については、所得税法上、特に定義規定はありません。通常、資本的支出にならないものが修繕費になると考えられます。

しかし、実務上は、これらを合理的に区分することが難しいので、少額基準や形式基準などの方法で区分することが認められています。

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 賃貸マンションを事務所として貸しているのですが、耐用年数は「事務所用のもの」でよいのですか?



私は、マンションの一室を事務所として貸しています。
この場合、適用する耐用年数は、「住宅用のもの」と「事務所用のもの」のどちらになるのですか?
   アドバイス
「事務所用のもの」になります。
   貸し付けている減価償却資産の耐用年数は、どのようになりますか?
原則として、借りている側の資産の用途に応じて判定することになっています。

※耐用年数等省令別表で「貸付業用」として特掲されているものを除きます。

   貸付業用とはどのようなものですか?
次の二つです。

○「車両及び運搬具」の「貸自動車業用」
○「器具及び備品」の「10 生物」の「植物」の「貸付業用のもの」

   私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合、マンションを借りている側の資産の用途は「事務所用のもの」ですので、適用する耐用年数は、「事務所用のもの」になります。
   例外はありますか?
所有者が、建物の用途区分に影響を与える内部造作をしないで貸すこととされているもので、間仕切りなどの内部造作は借りている側が施設するとされている場合は、「事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの」になるとされています。
 
 

 

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