●その金額が60万円未満の場合 ●その金額が、修理、改良等した固定資産の前年の12月31日時点の取得価額のおよそ10%以下の場合
※帳簿価額(未償却残額)とは違いますので、注意してください。
また、この取得価額は、いわゆる税法上の取得価額を意味していますので注意してください。例えば、収用や買換えの課税の特例の適用を受けて取得した代替資産や買換資産の場合は、「特例適用後の取得価額」をさします。
ご質問の場合は、次のようになります。
1,000万円×10%<200万円
よって、防水工事の費用200万円は、特例適用後の取得価額1,000万円の10%の100万円を超えていますので、防水工事費用の全額を修繕費として必要経費にすることはできません。
ただし、継続適用を条件とした資本的支出と修繕費の区分の特例により、その防水工事の費用の30%が修繕費として必要経費にできる場合があります。
○その金額が60万円未満の場合 ○その金額が、修理、改良等した固定資産の前年の12月31日時点の取得価額のおよそ10%以下の場合
よって、防水工事の費用が、資本的支出か修繕費か明らかでない場合、あなたが確定申告でその費用を修繕費として処理していれば、それが認められます。
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