6月15日に父が死亡したのですが、減価償却費の月数あん分はどうなりますか?
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 6月15日に父が死亡したのですが、減価償却費の月数あん分はどうなりますか?



私の父は不動産貸付業をしていたのですが、今年の6月15日に亡くなりました。そのため、相続人の私がアパートを相続することになりました。この場合、父の準確定申告と私の確定申告で、アパートの減価償却費はどのように計算したらよいですか?
   アドバイス
お父様の準確定申告では、6か月分、あなたの確定申告では7か月分の減価償却費を計上します。このとき、6月分の減価償却費を日数あん分する必要はありません。
   減価償却資産を所有している人が、年の中途で死亡した場合、準確定申告での減価償却費はどのように計算するのですか?

次のように計算します。

その年分の償却費×1月1日から死亡日までの月数÷12

   では、年の中途に減価償却資産を業務の用に供した場合の確定申告での減価償却費はどのように計算するのですか?
次のように計算します。

その年分の償却費×業務の用に供された日から12月31日までの月数÷12

※上記、どちらの計算でも、一月に満たない端数は一月とされます。

   私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合では、お父様の準確定申告では、1月1日から6月15日までの6か月分が減価償却費とされ、あなたの確定申告では、6月16日から12月31日までの7か月分が減価償却費とされます。

よって、お父様とあなたとの間で、日数あん分する必要はありません。

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 賃貸用のアパートを譲渡したのですが、不動産所得の計算上、アパートの償却費はどのように扱えばよいのですか?



私は、今年の8月に賃貸用のアパートを譲渡しました。
この場合、本年分の不動産所得の計算上、アパートの償却費はどのように取り扱えばよいのでしょうか?
   アドバイス
アパートの償却費は、譲渡所得の取得費に含めることになりますが、取得費には含めないで、不動産所得の必要経費にすることもできます。
   年の途中に減価償却資産を譲渡した場合の償却費はどのように処理するのですか?
平成13年の税制改正で、必要経費に算入する減価償却資産は、その年の12月31日に存在するものとされました。

つまり、平成13年以後、中途に譲渡や取り壊しなどをした減価償却資産の月数あん分した償却費は、譲渡した年の譲渡所得の取得費に含まれ、必要経費に算入することはできなくなりました。

しかし、実務上は、年の中途で譲渡した減価償却資産の譲渡までの償却費は、譲渡所得の取得費に含めないで、必要経費に算入しても差し支えないとされています。

よって、ご質問の場合、1月から8月までの償却費は、アパートの譲渡所得の計算上控除する取得費に含めることになりますが、取得費に含めないで、不動産所得の計算上必要経費に算入することもできます。

 
 

 

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