●その金額の30% ●その固定資産の前年12月31日時点の取得価額の10%
この特例によって、資本的支出と修繕費を区分した場合は、その後もずっとこの方法で区分しなくてはなりません。また、この特例を適用した後、ある年は実質判定をし、またある年は特例を適用するというような恣意的な処理は認められませんので注意が必要です。
より具体的には、「構築物」のうち「舗装道路及び舗装路面」の「石敷のもの」の取得費になると思われます。
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