しかし、建設業者に請け負わせて建設した建物の取得価額は、建設業者に支払う請負金額だけではなくて、建物を取得するために直接かかった費用と、建物を事業用に使えるようにするために直接かかった費用も含むとされています。
取得に際して、その所有権などを確保するために直接かかった訴訟費用や和解費用は、原則として、その資産の取得にかかった金額とされることになっているのです。
よって、仮店舗そのものが減価償却資産になります。
また、その取得のためにかかった費用は、仮店舗の取得価額になります。
年の途中で新店舗の建築が始まり、年内に終了する場合は、仮店舗にかかる諸費用は、除却損等として必要経費にできますが、始めた年内に完了しない場合は、その諸費用のうち建築費用は、減価償却資産として計上しなければなりませんから、全額を必要経費にすることはできません。
※仮店舗の取得価額が10万円未満の場合は除きます。
Copyright (C) 2006 税金・資格・通販ガイド All Rights Reserved.