ビルを建築する際の損害賠償金と弁護士費用は、建物の取得価額に含めるのですか?
税金・資格・通販ガイド

当サイト人気1の資格取得講座です。
 税金・資格・通販ガイドTOP > 減価償却費
 

 ビルを建築する際の損害賠償金と弁護士費用は、建物の取得価額に含めるのですか?



私は不動産貸付業者です。この度、6階建のマンション建設に際し、近隣の住民に対する紛争解決費用として、500万円を支出しました。これは、建築中から問題になっていた日照権の侵害に対する損害賠償金で、マンションの完成後に支払ったものです。損害賠償額は、弁護士を通して和解により決定されたものです。この場合、損害賠償金と弁護士費用はどのように取り扱えばよいのでしょうか?
   アドバイス
損害賠償金と弁護士費用は、どちらも建物の取得価額に含めてください。
   損害賠償金は必要経費になるのですか?
業務に関連して損害賠償金を支払った場合は、故意や重大な過失による場合を除いて、必要経費に算入されます。

しかし、建設業者に請け負わせて建設した建物の取得価額は、建設業者に支払う請負金額だけではなくて、建物を取得するために直接かかった費用と、建物を事業用に使えるようにするために直接かかった費用も含むとされています。

取得に際して、その所有権などを確保するために直接かかった訴訟費用や和解費用は、原則として、その資産の取得にかかった金額とされることになっているのです。

   私の場合はどうなりますか?
ご質問の損害賠償金は、マンションの建築中から生じた紛争の和解金なので、マンションの取得費に含めることになります。また、弁護士費用も建築中からの紛争を解決するためのものですので、取得費に含めてください。
   消費税についてはどうなりますか?
損害賠償金は、課税仕入にはなりませんが、弁護士費用は課税仕入れになります。
   スポンサード リンク
 
 
 関連トピック

 新店舗ができるまでの仮店舗は、新店舗の取得価額に入れた方がよいですか?



私は八百屋を営んでいます。
この度、これまで店舗として使ってきた建物を取り壊して新店舗を取得することになりました。
新店舗建築中は、同じ敷地内に仮店舗を設けて営業を続ける予定です。
この場合、仮店舗にかかる建築費用、移転雑費、取壊し費用などは、新店舗の取得価額に含めたほうがよいのでしょうか?
   アドバイス
仮店舗にかかった費用は、いずれも新店舗の取得価額に含める必要はないと思われます。
ただし、新店舗の建築工事を始めた年中に工事が完了しない場合は、仮店舗を減価償却資産として計上する必要があります。
   仮店舗にかかる諸費用はどのように取り扱ったらよいのでしょうか?
仮店舗にかかる諸費用は、新店舗建築のために直接必要な費用ではなく、本来の業務をする上でかかった費用なので、新たな資産の取得と考えられます。

よって、仮店舗そのものが減価償却資産になります。

また、その取得のためにかかった費用は、仮店舗の取得価額になります。

   ということは、全額必要経費にはできないということですか?
はい、そういうことになります。

年の途中で新店舗の建築が始まり、年内に終了する場合は、仮店舗にかかる諸費用は、除却損等として必要経費にできますが、始めた年内に完了しない場合は、その諸費用のうち建築費用は、減価償却資産として計上しなければなりませんから、全額を必要経費にすることはできません。

※仮店舗の取得価額が10万円未満の場合は除きます。

 
 

 

Google
Web anshin-keiri.com
 HOME >
資格・学校・英語・英会話
資格取得・スクール・学校
ユーキャン資格取得通信講座
がくぶん教育総合センター講座
全教振資格取得通信講座
ヒューマンアカデミー通学講座
受験・家庭教師・教育
英会話・英語・語学
アルク英語・中国語・韓国語
株式・証券・外為・銀行・マネー
株式・証券・外為・銀行
資産運用・マネースクール
仕事・転職・独立・広告・ノウハウ
起業・ノウハウ・セミナー
就職・転職・求人
生命保険・医療保険・自動車保険
生命保険・医療保険・自動車保険
不動産・賃貸・引越し
不動産購入・賃貸
旅行・車・エンタメ・スポーツ・ペット
エンタメ(本・音楽・映画)
旅行・航空券
パソコン・家電・通信・サーバー
レンタルサーバー
パソコン・家電
ショッピング・グルメ・ギフト・子供
ショッピング・オークション
結婚紹介・出会い・悩み・相談
美容・コスメ・ダイエット・エステ
化粧品・コスメ
ダイエット
ファッション・ブランド・コンタクト雑貨
ファッション・ブランド
コンタクト
健康・医療・サプリ・育毛・検査
健康食品・サプリメント
衛生医療・検査
懸賞・ポイント
懸賞・メルマガ・ポイント
話題の商品
ゲルマニウム
健康・美容・ダイエット
キャッシング・ローン・クレジットカード
キャッシング・消費者金融・ローン
クレジットカード
キャッシング・消費者金融・ローンの法律

[PR] 弥生会計ソフト無料ダウンロード

相互リンク募集 

Copyright (C) 2006 税金・資格・通販ガイド All Rights Reserved.