ただし、次の場合は、減価償却資産を取得した人が、引き続き所有していたものとみなした場合の金額になります。
●贈与 ●相続(限定承認に係るものは除きます。) ●遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものは除きます。) ●譲渡時の時価※の2分の1未満の対価で取得した場合で、譲渡した人に譲渡損が生じ、その損失がなかったものとみなされた場合
※通常は、第三者間で取引される価額をいいます。
よって、あなたが最初から引き続き所有していたものとみなした場合の取得価額5,000万円が取得価額になります。
※相続の場合は、限定承認に係るものは除きます。 ※包括遺贈のうち、限定承認に係るものは除きます。
また、お父様の帳簿価額である未償却残額もあわせて引き継ぐことになります。
Copyright (C) 2006 税金・資格・通販ガイド All Rights Reserved.