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空家でも減価償却費を必要経費にできますか?
私は、マンション10室と貸家を5件所有していて、これらからの所得は、不動産所得として申告しています。昨年、貸家のうちの1件が、空家となっていました。この貸家の管理料などは、ほかの貸家とともに、不動産会社に入居者の募集や管理を依頼しているので、一括して支払っています。また、今年の3月には借り手も見つかりました。この場合、空家の減価償却費を不動産所得の必要経費に入れてもよいのでしょうか? |
| 空家が、いつでも貸せるよう維持管理されていて、入居者を募集するなど業務を継続していることが客観的に証明できるのであれば、その減価償却費を必要経費にできます。 |
| 減価償却資産は、不動産所得・事業所得・山林所得・雑所得が生じるような、業務用の資産ですから、そもそも現在業務に使っていない資産は、ここでいう減価償却資産ではありません。
しかしながら、調整中の機械などのように、一時的に使うことができない資産が減価償却資産になるのかどうかは、その休止期間中の資産の構造、休止の時間、休止の理由などを総合的に勘案して慎重に判断することになっています。
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| ご質問の場合には、不動産会社に入居者の募集や管理を依頼していますし、現在は入居されている方がいらっしゃるなどの状況から判断しますと、その貸家は常に貸付業務をすることができる状態だったことが認められます。
よって、その空家の分の減価償却費も不動産所得の計算上、必要経費にすることができます。
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一括して支払った不動産管理会社への管理料はどうなりますか? |
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定期借地権の権利金と保証金は償却してもよいのですか?
私は、スポーツクラブを経営しています。
先日、当クラブの用地について、事業用の定期借地権で設定期間20年の借地契約をしたのですが、支払った権利金と建物を借地契約期間で償却してもよいですか?
また、その際、保証金を差し入れたのですが、これはどうなりますか?
なお、権利金は、契約を解除しても返還されません。
保証金は、契約期間が終了したら全額返還されます。
建物の法定耐用年数は、34年です。 |
定期借地権の権利金と保証金は、償却できません。
建物は、34年の耐用年数で減価償却してください。 |
| 定期借地権というのは、契約期間が終わると、確実に貸し借りの関係がなくなり、契約の更新もなく、原則として更地にして返されるものです。 |
| 事業用借地権というのは、借地権の存続期間が10年以上20年以下で、建物の所有の目的が事業用であるというものです。
また、契約の更新はなく、契約期間が終わったら更地にして返還されるものです。
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所得税法上は、定期借地権に関する規定はありませんので、一般の借地権と同じように扱います。
ですから、権利金は、土地の上にある権利として固定資産とされます。
よって、償却することはできません。
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| この権利金の処理ですが、将来借地契約が終了する年に資産損失として必要経費に算入することになります。 |
| 保証金は、契約が終了したら戻ってくるものですので、預け金の性格をもっています。
よって、保証金は資産計上することになりますので、償却することはできないということになります。
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| ご質問の建物は20年後に取り壊されると考えられますが、法定耐用年数を短縮することはできませんので、34年で減価償却することになります。 |
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