ソフトウェアが少額減価償却資産かどうかは、パソコン1台ごとに判定してよいですか?
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 ソフトウェアが少額減価償却資産かどうかは、パソコン1台ごとに判定してよいですか?



私は、業務用のパソコンで使うソフトウェアをライセンス契約しました。業者には、パソコン6台で使用する権利を48万円支払いました。これは、パソコン1台につき8万円の価格なのですが、この場合、少額減価償却資産にしても構いませんか?
   アドバイス
少額減価償却資産と判定して差し支えありません。
   ソフトウェアの少額減価償却資産の判定は、パソコン1台ごとにしてよいのですか?
少額減価償却資産の判定は、通常、取引される1単位ごとにします。

ご質問の場合、パソコン1台についての8万円が通常の1取引単位と考えられますので、少額減価償却資産となります。

   耐用年数はどうなりますか?
平成12年4月1日以後に取得したソフトウェアは、無形固定資産とされ、償却期間は5年(または3年)です。
   では、平成12年3月31日以前に取得したものはどうなるのですか?
平成12年3月31日以前に取得したものは、繰延資産になります。

この場合は、ソフトウェアの契約ごとに判定しますので、仮に、ご質問の場合ですと少額減価償却資産にはならなくなります。

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 共同で買ったエアコンは少額減価償却資産になりますか?



私は、社会保険労務士ですが、ほかの2人の社会保険労務士と共同で事務所を経営しています。
この度、1人8万円ずつ出し合って、共同で24万円のエアコンを購入しました。
この場合、私の持分8万円を、少額減価償却資産にしてよいのですか?
   アドバイス
8万円があなたの取得価額ですので、少額減価償却資産として差し支えありません。
   共同購入した場合の少額減価償却資産の判定はどうするのですか?
少額減価償却資産かどうかの判定は、通常は1単位として取引されるものとされていますので、エアコンなどの「器具及び備品」も1個ごとに判定します。

しかしながら、共同で購入したような場合は、自分の所有権が及ぶ範囲で取得したと考えますので、その持分の金額を取得価額としても差し支えありません。

そして、共同で減価償却資産を購入した場合は、その資産の取得価額は、持分割合や出資割合などであん分します。

ご質問の場合ですと、あなたの持分は8万円ですから、あなたの取得価額は8万円になります。

 
 

 

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