ご質問の場合、パソコン1台についての8万円が通常の1取引単位と考えられますので、少額減価償却資産となります。
この場合は、ソフトウェアの契約ごとに判定しますので、仮に、ご質問の場合ですと少額減価償却資産にはならなくなります。
しかしながら、共同で購入したような場合は、自分の所有権が及ぶ範囲で取得したと考えますので、その持分の金額を取得価額としても差し支えありません。
そして、共同で減価償却資産を購入した場合は、その資産の取得価額は、持分割合や出資割合などであん分します。
ご質問の場合ですと、あなたの持分は8万円ですから、あなたの取得価額は8万円になります。
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