事務所を店舗用に改装したのですが、これは資本的支出になるのですか?
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 事務所を店舗用に改装したのですが、これは資本的支出になるのですか?



私は、フラワーショップを経営することになり、建物を借りることになりました。この建物は、事務所として使われているものだったので、私は500万円かけて、店舗用に内装工事をしました。この費用は、どのように取り扱ったらよいですか?
   アドバイス
用途変更のための改装なので、資本的支出として扱われます。
   用途変更のための改装などは、資本的支出になるのですか?
業務用の固定資産の修理、改良等のためにかかった金額のうち、その固定資産の価値を高めたり、耐久性を増すと認められる部分の金額は資本的支出とされます。

よって、次のようなものが資本的支出になります。
(1) 建物の避難階段の取り付けなど、物理的に付加した部分の金額

(2) 用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接かかった金額

(3) 機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合の、その取替えにかかった金額のうち、通常の取替えにかかる金額を超える金額

※建物の増築、構築物の拡張、延長などは、建物等の取得になります。

   私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合は、事務所用を店舗用に用途変更するために内装工事を行なったということですので、上記(2)に該当します。
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私は、自分が所有している貸しビルの修理改良をしたのですが、資本的支出と修繕費との区分は、どのようにしたらよいのですか?
   アドバイス
修理、改良等にかかった金額のうち、固定資産の価値を高めたり、耐久性を増すことになるものは、資本的支出になります。
また、通常の維持管理のためや、災害などにより、き損した固定資産の現状を回復するためにかかった金額は修繕費になります。
   資本的支出になるのはどのようなものですか?
修理、改良などの名称にかかわらず、次のものが資本的支出になります。

○固定資産の取得時に通常の管理や修理をするものとした場合に予測される使用可能期間を延長させる部分の金額
○固定資産の取得時に通常の管理や修理をするものとした場合に予測されるその支出時の価額を増加させる部分の金額

※どちらにもあてはまる場合は、多い方の金額です。

   修繕費になるものはどのようなものですか?
修繕費については、所得税法上、特に定義規定はありません。

通常、資本的支出にならないものが修繕費になると考えられます。

しかし、実務上は、これらを合理的に区分することが難しいので、少額基準や形式基準などの方法で区分することが認められています。

 
 

 

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