借りている建物に造作をした場合は、全部新造作の取得価額にしてよいのですか?
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 借りている建物に造作をした場合は、全部新造作の取得価額にしてよいのですか?



各私は、喫茶店を経営していますが、店舗と造作は借りています。今年、次の条件で造作を一新したのですが、私が払ったものは、すべて新造作の取得価額にしてよいのですか?
(1) 新造作の費用500万円は私が負担する。
(2) 旧造作の取壊し費用50万円は私が支払う
(3) 旧造作の帳簿価額相当額70万円は私が賃借人に支払う。
   アドバイス
(1)は新造作の取得価額になりますが、(2)と(3)は繰延資産になります。
   減価償却資産の取得価額にはどのようなものが入りますか?
次のものが含まれます。

購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税など)

その資産を業務用にするために直接かかった費用

従って、(1)は取得価額になります。

   では、(2)と(3)はどうなるのですか?
ご質問の場合、(2)や(3)は新造作の取得費ではなくて、新造作を新設するための承諾料と考えられます。

よって、「資産を賃借しまたは使用するために支出するその他の費用」として繰延資産になりますので、5年で償却することになります。

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 関連トピック

 建物同様、平成10年4月1日以後の内部造作も、定額法だけなのですか?



私は、今年の9月に居酒屋を開業するために、借りている店舗に内部造作をしました。
建物の減価償却方法については、平成10年4月1日以後は定額法のみとのことですが、内部造作もそうなのですか?
   アドバイス
他人の建物にした内部造作は、それが建物付属設備でなければ、平成10年4月1日以後のものは定額法で減価償却することになります。
   内部造作は建物に含まれるのですか?
減価償却資産は所得税法上限定列挙されています。

ですから、内部造作についても、そのどれかに分類されるはずなのですが、これについて明確な規定はありません。

一般的には、他人の建物についてした内部造作は、自分の建物についてした内部造作と同様、建物付属設備になる場合を除き、建物に含まれるものと考えられています。

よって、他人の建物に内部造作した場合で、平成10年4月1日以後のものは、定額法だけになります。

   私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合ですが、内部造作が陳列棚やカウンターなどの場合には、建物付属設備の「店用簡易装備」になりますので、定率法によることも認められると思われます。
 
 

 

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