●購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税など)
●その資産を業務用にするために直接かかった費用
従って、(1)は取得価額になります。
よって、「資産を賃借しまたは使用するために支出するその他の費用」として繰延資産になりますので、5年で償却することになります。
ですから、内部造作についても、そのどれかに分類されるはずなのですが、これについて明確な規定はありません。
一般的には、他人の建物についてした内部造作は、自分の建物についてした内部造作と同様、建物付属設備になる場合を除き、建物に含まれるものと考えられています。
よって、他人の建物に内部造作した場合で、平成10年4月1日以後のものは、定額法だけになります。
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