事業用でない資産を業務用にした場合の未償却残高は、どのように計算したらよいのですか?
税金・資格・通販ガイド

当サイト人気1の資格取得講座です。
 税金・資格・通販ガイドTOP > 減価償却費
 

 事業用でない資産を業務用にした場合の未償却残高は、どのように計算したらよいのですか?



私は会社員ですが、この度海外に転勤になったので、所有していた一戸建てを今年の4月から会社の社宅用に貸し付けることになりました。この建物を減価償却する場合の帳簿価額は、どのように計算したらよいですか?
   アドバイス
事業用として使っていなかった期間の減価を算出して、それを取得価額から控除して求めてください。
   非事業用資産を業務用にした場合の、業務用にした後の取得価額と耐用年数はどのようになるのですか?
取得価額と耐用年数については、一般の場合と同じです。
   帳簿価額はどのように計算するのですか?
帳簿価額(=未償却残額)については、次のように計算します。

未償却残額=取得価額−(注)業務用にしていなかった期間の減価

(注)その資産の耐用年数×1.5を耐用年数として、定額法で計算します。耐用年数の1年未満の端数は切捨てです。業務用にしていなかった期間の1年未満の端数は、6ヶ月以上は1年とし、6ヶ月未満は切捨てです。

   スポンサード リンク
 
 
 関連トピック

 平成10年以前に取得した建物の減価償却方法を定額法から定率法に変更したいのですができますか?



私は、平成5年に取得した建物について、定額法で償却しています。
今年分から定率法で償却したいと考えているのですが、変更することはできますか?
   アドバイス
平成10年3月31日以前に取得した建物であれば変更承認申請書を提出すれば、定率法に変更できます。
   減価償却方法を変更するにはどうしたらよいのですか?
現に採用している減価償却方法を変更する場合には、変更しようとする年の3月15日までに、その旨と変更しようとする理由を記載した申請書を納税地の税務署長に提出して承認を受けなければなりません。

この場合、現に採用している償却方法が3年たっていない場合や、所得計算が適正に行なわれないと税務署長が認めた場合には、償却方法の変更はできませんので注意が必要です。

   私の場合はどうしたらよいですか?
あなたの場合は、定率法を採用しようとする今年の3月15日までに、「減価償却資産の償却方法変更承認申請書」を納税地の税務署長に提出する必要があります。
 
 

 

Google
Web anshin-keiri.com
 HOME >
資格・学校・英語・英会話
資格取得・スクール・学校
ユーキャン資格取得通信講座
がくぶん教育総合センター講座
全教振資格取得通信講座
ヒューマンアカデミー通学講座
受験・家庭教師・教育
英会話・英語・語学
アルク英語・中国語・韓国語
株式・証券・外為・銀行・マネー
株式・証券・外為・銀行
資産運用・マネースクール
仕事・転職・独立・広告・ノウハウ
起業・ノウハウ・セミナー
就職・転職・求人
生命保険・医療保険・自動車保険
生命保険・医療保険・自動車保険
不動産・賃貸・引越し
不動産購入・賃貸
旅行・車・エンタメ・スポーツ・ペット
エンタメ(本・音楽・映画)
旅行・航空券
パソコン・家電・通信・サーバー
レンタルサーバー
パソコン・家電
ショッピング・グルメ・ギフト・子供
ショッピング・オークション
結婚紹介・出会い・悩み・相談
美容・コスメ・ダイエット・エステ
化粧品・コスメ
ダイエット
ファッション・ブランド・コンタクト雑貨
ファッション・ブランド
コンタクト
健康・医療・サプリ・育毛・検査
健康食品・サプリメント
衛生医療・検査
懸賞・ポイント
懸賞・メルマガ・ポイント
話題の商品
ゲルマニウム
健康・美容・ダイエット
キャッシング・ローン・クレジットカード
キャッシング・消費者金融・ローン
クレジットカード
キャッシング・消費者金融・ローンの法律

[PR] 弥生会計ソフト無料ダウンロード

相互リンク募集 

Copyright (C) 2006 税金・資格・通販ガイド All Rights Reserved.