未償却残額=取得価額−(注)業務用にしていなかった期間の減価
(注)その資産の耐用年数×1.5を耐用年数として、定額法で計算します。耐用年数の1年未満の端数は切捨てです。業務用にしていなかった期間の1年未満の端数は、6ヶ月以上は1年とし、6ヶ月未満は切捨てです。
この場合、現に採用している償却方法が3年たっていない場合や、所得計算が適正に行なわれないと税務署長が認めた場合には、償却方法の変更はできませんので注意が必要です。
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