業務用の建物を取得する際にかかった費用は、どのように取り扱ったらよいですか?
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 業務用の建物を取得する際にかかった費用は、どのように取り扱ったらよいですか?



私はこの度、業務用の建物を取得したのですが、その際次の費用を支出しました。これらの費用は、どのように取り扱ったらよいですか?
(1) 建物の設計料
(2) 建築施工の伴う地鎮祭の費用
(3) 建物の登記費用
(4) 不動産取得税
(5) 建物に係る借入金の利子
   アドバイス
(1)の設計料と(2)の地鎮祭は建物の取得減価に入れなくてはなりません。
(3)の登記費用と(4)の不動産取得税は必要経費にします。
(5)の利息は、建物を使い始めるまでの期間の分は、取得価額に含めます。
使い始めてからの部分は、必要経費にします。
ただし、あなたが既に業務を営んでいる場合は、その業務の基因となる資産を使い始めるまでの期間の分も必要経費にできます。
   業務用の減価償却資産を取得する際にかかった費用は、どのように取り扱ったらよいですか?
減価償却資産の取得価額には、その資産を業務用にするために直接かかった費用が含まれるとされています。

よって、建物の建設の際にかかった費用のうち、建物が完成するまでにかかった費用は取得減価に入れなくてはいけませんが、業務用として使い始めた後にかかった付随費用は、必要経費に含めることになります。

   借入金の利子はどうなりますか?
借入金の利子については、原則として、減価償却資産を使い始めるまでの期間のものは、取得価額に含め、その後のものは、必要経費にします。

ただし、あなたが既に業務を営んでいる場合は、そのその業務の基因となる資産を使い始めるまでの期間の分は、取得価額に入れずに、必要経費にできます。

   そ消費税についてどうなりますか?
(1)の設計料と(3)の登記費用の際にかかる司法書士報酬などは、課税仕入れになりますが、そのほかは、対価性のない取引か非課税取引になりますので、課税仕入れにはなりません。
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 関連トピック

 ビルを建築する際の損害賠償金と弁護士費用は、建物の取得価額に含めるのですか?



私は不動産貸付業者です。
この度、6階建のマンション建設に際し、近隣の住民に対する紛争解決費用として、500万円を支出しました。
これは、建築中から問題になっていた日照権の侵害に対する損害賠償金で、マンションの完成後に支払ったものです。
損害賠償額は、弁護士を通して和解により決定されたものです。
この場合、損害賠償金と弁護士費用はどのように取り扱えばよいのでしょうか?
   アドバイス
損害賠償金と弁護士費用は、どちらも建物の取得価額に含めてください。
   損害賠償金は必要経費になるのですか?
業務に関連して損害賠償金を支払った場合は、故意や重大な過失による場合を除いて、必要経費に算入されます。

しかし、建設業者に請け負わせて建設した建物の取得価額は、建設業者に支払う請負金額だけではなくて、建物を取得するために直接かかった費用と、建物を事業用に使えるようにするために直接かかった費用も含むとされています。

取得に際して、その所有権などを確保するために直接かかった訴訟費用や和解費用は、原則として、その資産の取得にかかった金額とされることになっているのです。

   私の場合はどうなりますか?
ご質問の損害賠償金は、マンションの建築中から生じた紛争の和解金なので、マンションの取得費に含めることになります。
また、弁護士費用も建築中からの紛争を解決するためのものですので、取得費に含めてください。
   消費税についてはどうなりますか?
損害賠償金は、課税仕入にはなりませんが、弁護士費用は課税仕入れになります。
 
 

 

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