よって、建物の建設の際にかかった費用のうち、建物が完成するまでにかかった費用は取得減価に入れなくてはいけませんが、業務用として使い始めた後にかかった付随費用は、必要経費に含めることになります。
ただし、あなたが既に業務を営んでいる場合は、そのその業務の基因となる資産を使い始めるまでの期間の分は、取得価額に入れずに、必要経費にできます。
しかし、建設業者に請け負わせて建設した建物の取得価額は、建設業者に支払う請負金額だけではなくて、建物を取得するために直接かかった費用と、建物を事業用に使えるようにするために直接かかった費用も含むとされています。
取得に際して、その所有権などを確保するために直接かかった訴訟費用や和解費用は、原則として、その資産の取得にかかった金額とされることになっているのです。
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