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相続で取得したアパートの取得価額はどのように取り扱えばよいのですか?
私はこの度、父が亡くなったことに伴い、相続でアパートを取得しました。相続において限定承認はしていません。この場合、アパートの取得価額は、どのように取り扱ったらよいですか? |
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相続によって減価償却資産を取得した場合、取得価額はどうなるのですか? |
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| 個人からの相続※1、贈与、遺贈※2により取得した減価償却資産の取得価額は、取得した人が引き続き所有していたと仮定した場合の金額をいいます。
※相続の場合は、限定承認に係るものは除きます。
※包括遺贈のうち、限定承認に係るものは除きます。
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| ご質問の場合、あなたが減価償却費の計算をする場合は、お父様の計算と同じ取得価額、取得日、耐用年数を適用することになります。
また、お父様の帳簿価額である未償却残額もあわせて引き継ぐことになります。
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いいえ。
お父様が選択していた償却方法の引継ぎはありませんので、定額法による償却をしていくことになります。
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| あなたが、相続において限定承認をしたために、お父様に「みなし譲渡」の規定が適用された場合には、取得価額の引継ぎはありません。この場合は、相続時の時価が減価償却資産の取得価額になります。 |
| 中古資産を取得した場合と同じで、使用可能期間を合理的に見積もった年数か、簡便法により計算した年数を耐用年数にできます。 |
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建物を等価交換したのですが、時価を取得価額としてもよいですか?
私は都内の鉄筋コンクリート造店舗用建物と、郊外の土地付木造住宅用建物を等価交換することになりました。
これらは、取得価額、面積、構造などが異なりますが、交換時の時価は同じで、所得税法上の交換の特例の適用が受けられます。
この場合、建物の取得価額は、交換時の時価としてもよいのでしょうか? |
| 交換によって取得した資産は、原則として旧資産の取得費相当額を引き継ぐことになりますので、交換時の時価を取得価額とすることはできません。 |
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所得税法上の交換の特例の適用が受けた場合、取得価額はどうなるのですか? |
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| 交換の特例の適用を受けた場合は、その譲渡はなかったものとされます。
これは、譲渡所得の課税が繰り延べられたということですので、交換によって新たに資産を取得したとしても、取得価額そのものは、旧資産の交換時の取得費(未償却残額)を引き継ぐことになるからです。
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| ご質問の場合も、旧資産の未償却残額(帳簿価額)を取得価額として引き継ぐことになります。 |
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その場合減価償却費の計算上、償却費はどうなるのですか? |
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| 新たな資産と旧資産の構造が異なりますので、減価償却費の計算をする上では、償却率を変更しなくてはなりません。 |
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もし、旧資産に定額法を採用していても償却率を変更するのですか? |
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はい。
その場合も償却率を変更することになりますので、注意してください。 |
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