| 平成13年の税制改正で、必要経費に算入する減価償却資産は、その年の12月31日に存在するものとされました。
つまり、平成13年以後、中途に譲渡や取り壊しなどをした減価償却資産の月数あん分した償却費は、譲渡した年の譲渡所得の取得費に含まれ、必要経費に算入することはできなくなりました。
しかし、実務上は、年の中途で譲渡した減価償却資産の譲渡までの償却費は、譲渡所得の取得費に含めないで、必要経費に算入しても差し支えないとされています。
よって、ご質問の場合、1月から8月までの償却費は、アパートの譲渡所得の計算上控除する取得費に含めることになりますが、取得費に含めないで、不動産所得の計算上必要経費に算入することもできます。
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