資本的支出があった場合の実際の減価償却の計算は、どのようにしたらよいのですか?
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 資本的支出があった場合の実際の減価償却の計算は、どのようにしたらよいのですか?



私は、今年の8月に、次のような木造の店舗に400万円の資本的支出をしました。
・取得価額  1,500万円
・耐用年数  22年(定額法の償却率は0.046、定率法の償却率は0.099)
・前年末の未償却残額  1,000万円
この場合、減価償却費はどのように計算したらよいのでしょうか?
   アドバイス
年の途中で資本的支出をした場合は、本体部分と資本的支出部分を区分して、建物本体の耐用年数で減価償却をします。翌年以降は、これらを合計して1個の資産として減価償却費を計算します。
   定額法の場合はどうなりますか?
次のようになります。
(1) 店舗本体
(1,500万円−1,500万円×10%)×0.046×12/12=621,000円

(2) 資本的支出部分
(400万円−400万円×10%)×0.046×5/12=69,000円

(3) 本年分の減価償却費
621,000円+69,000円=690,000円

(4) 翌年以降
{(1,500万円+400万円)−(1,500万円+400万円)×10%}×0.046×12/12=786,600円

   定率法の場合はどうなりますか?
次のようになります。
(1) 店舗本体
1,000万円×0.099×12/12=990,000円

(2) 資本的支出部分
400万円×0.099×5/12=165,000円

(3) 本年分の減価償却費
990,000円+165,000円=1,155,000円

(4)翌年以降
{(1,000万円+400万円)−(99万円+16.5万円)}×0.099×12/12
=1,271,655円

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 二次的災害の回避のために行なった補強工事は、修繕費としてよいですか?



私は、この度、災害によって事務所に被害を受けました。
このため、二次的被害を回避しようと、すぐに補強工事と土砂崩れ防止工事を行ないました。
この場合の費用は、修繕費としてよいのでしょうか?
   アドバイス
補強工事と土砂崩れ防止工事のためにかかった費用は、修繕費として必要経費にできます。
   災害などによって被害を受けた固定資産の補強工事は修繕費となりますか?
災害により被害を受けた固定資産の効用を維持するために行なう補強工事、排水や土砂崩れの防止などにかかった費用は、修繕費とする処理が認められています。

※資産損失や雑損控除の損失の額に算入されたものは除きます。

   私の場合はどうなりますか?
よって、ご質問の場合は、二次的災害を回避するために補強工事と土砂崩れ防止工事を行なっていますので、修繕費とする処理が認められます。

なお、災害復旧費用として支出したものでも、明らかに資産の取得のためにされたものは、修繕費とするとはできません。

 
 

 

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