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「器具及び備品」に特掲されていない器具を購入したのですが、耐用年数は何年を適用すればよいですか?
私は医院を経営しています。この度、業務に直接必要な器具を購入しましたが、これは耐用年数等省令別表第一の「器具及び備品」に特掲されていません。この場合、この器具の耐用年数は何年になるのでしょうか? |
| 耐用年数等省令別表第一の「器具及び備品」に特掲されていない器具及び備品に適用する耐用年数については、税務署長の確認を受ければ、類似の特掲資産の耐用年数を適用できます。 |
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「構築物」や「器具及び備品」で、細目区分別の耐用年数が特掲されていない資産の耐用年数はどうするのですか? |
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| 税務署長の確認を受ければ、その資産と構造、用途、使用状況が類似している特掲資産の耐用年数を適用できます。 |
| これについても同様で、個々の機械及び装置の内容からみて、その設備の種類が、次のすべてを満たしているような場合には、特掲されているものとほぼ同じと認められ、同様の取扱いができます。
●特掲されているものと構成状況の大部分が一致していること。
●最終製品が類似していること。
●異なる部分いついて個別年数もほぼ同様であること。
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| ご質問の場合、この特例の適用を受けるためには、器具を取得したら速やかに「耐用年数の確認に関する届出書」を納税地の税務署長に提出しなければなりません。 |
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商標権の使用権を取得したのですが、これは必要経費にできますか?
私は運送業を経営しています。
この度、承諾料を支払って、A運輸(株)のマークを使用する承諾を得ました。
使用するマークはA社の登録商標です。
この場合、支払った承諾料は、事業所得の計算上必要経費に入れてよいですか? |
承諾料は、減価償却資産の商標権の使用権の取得価額になります。
よって、承諾料を一括して必要経費にすることはできません。
この場合、商標権に準じて、耐用年数10年で計算した減価償却費を必要経費にしてください。 |
| 商標法に基づいて、登録商標を専用して使用できる権利をいいます。
商標権を取得するためにかかった費用は、減価償却資産として償却します。
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| 商標権もそうですが、特許権、実用新案権、意匠権などのことです。 |
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他人が所有している工業所有権はどのように取り扱うのですか? |
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| 他人が所有している工業所有権について、実施権や使用権を取得した場合、それにかかった費用は、その工業所有権に準じて取り扱うことになっています。
これは、工業所有権そのものをもっている場合と、その実施権をもっている場合とでは、法律上の形式は違うのですが、経済的実態は同じと考えられているからです。
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| ご質問の場合も、原則として、商標権の耐用年数で償却することになります。
ただし、その存続期間が法定耐用年数より短い場合には、存続期間を耐用年数として償却します。
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