平成10年3月31日以前から所有している建物に資本的支出をしたのですが、減価償却方法はどうなるのですか?
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 平成10年3月31日以前から所有している建物に資本的支出をしたのですが、減価償却方法はどうなるのですか?



私は、以前から建物の減価償却については定率法を採用しています。先日、平成10年3月31日以前から所有している建物に資本的支出をしました。建物の減価償却については、平成10年4月1日以後に取得したものは定額法だけとされているようですが、この資本的支出も定額法になるのですか?
   アドバイス
ご質問の場合、それが、建物の増改築などにならなければ、あなたが採用している定率法で減価償却することになります。
   建物に資本的支出をした場合の減価償却方法はどうなるのですか?
平成10年度の改正で、平成10年4月1日以後に取得した建物の減価償却方法は、定額法だけになりました。

一方、建物の資本的支出の償却方法は、その建物の償却方法によるとされています。

よって、ご質問の場合ですと、平成10年4月1日以後に資本的支出を行なっていますが、上記とは関係なく、あなたがその建物に採用している減価償却方法、すなわち定率法を採用することになります。

   もし、その工事が建物の増改築などの場合はどうなるのですか?
その場合は、新たな建物の取得ということになりますので、その部分について定率法を採用することはできませんので注意してください。
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 借りている建物に造作をした場合は、全部新造作の取得価額にしてよいのですか?



各私は、喫茶店を経営していますが、店舗と造作は借りています。
今年、次の条件で造作を一新したのですが、私が払ったものは、すべて新造作の取得価額にしてよいのですか?
(1) 新造作の費用500万円は私が負担する。
(2) 旧造作の取壊し費用50万円は私が支払う
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   アドバイス
(1)は新造作の取得価額になりますが、(2)と(3)は繰延資産になります。
   減価償却資産の取得価額にはどのようなものが入りますか?
次のものが含まれます。

○購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税など)

○その資産を業務用にするために直接かかった費用

従って、(1)は取得価額になります。

   では、(2)と(3)はどうなるのですか?
ご質問の場合、(2)や(3)は新造作の取得費ではなくて、新造作を新設するための承諾料と考えられます。

よって、「資産を賃借しまたは使用するために支出するその他の費用」として繰延資産になりますので、5年で償却することになります。

 
 

 

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