医学辞典は分割で買ったら、少額減価償却資産になりますか?
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 医学辞典は分割で買ったら、少額減価償却資産になりますか?



私は、内科医です。この度、医学辞典20巻を買うことになりました。この医学辞典は、全巻がそろって一つの体系をなすもので、1巻5万円なのですが、分割での購入もできます。この医学辞典を分割で買った場合、少額減価償却資産として買った年の必要経費にできますか?
   アドバイス
結論から言いますと、買った年の必要経費にはできません。
   セットになっている本などの少額資産の判定はどうなるのですか?
少額減価償却資産になるかどうかの判定は、通常、本などでしたら1冊ごとに判断します。

ただ、ご質問のケースでは、全巻そろって本来の役割を果たすものと思われますので、20巻を1単位として判定します。

よって、分割購入しても少額減価償却資産にはなりませんので、減価償却することになります。

   耐用年数は、どうなりますか?
書画骨とうなどに該当しない書籍として、減価償却資産の「器具及び備品」の「11 前掲のもの以外のもの」の「その他のもの」の「その他のもの」の5年を適用します。
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 関連トピック

 レンタル用のCDやビデオは少額減価償却資産になりますか?



私は、レンタルビデオショップを開業しました。
開店前にたくさんのCD、ビデオ、DVDを購入しましたが、これらはどのように処理したらよいですか?
   アドバイス
CDなどが、明らかにレンタル用と認められれば、減価償却資産として処理します。
この場合、CDなどそれぞれ1個の値段が10万円未満なら、少額減価償却資産になりますので、開業した年の必要経費にします。
   レンタル用のCDやビデオはどのように処理したらよいのですか?
CDやビデオ、DVDなどは、販売用のものは棚卸資産の対象になります。

ですから、これらが減価償却資産として認められるには、レンタル用であることを明確にしておく必要がありますので、これらに「レンタル用」などの表示をする必要があるかと思われます。

   私の場合はどうしたらよいですか?
ご質問の場合ですが、CDやビデオ、DVDなどは、通常1個あたり10万円を超えないと考えられますので、少額減価償却資産として取り扱うことができます。

よって、レンタル用として明らかに区分されていれば、すべて開業した年の必要経費にできます。

   開業費として繰延資産にはなりませんか?
これらの資産を開業中に購入したとしても、それは、開業準備のために特別にかかった費用ではないので、繰延資産の開業費にはなりません。
 
 

 

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