承諾料は、減価償却資産の商標権の使用権の取得価額になります。
よって、承諾料を一括して必要経費にすることはできません。この場合、商標権に準じて、耐用年数10年で計算した減価償却費を必要経費にしてください。
商標権を取得するためにかかった費用は、減価償却資産として償却します。
ただし、その存続期間が法定耐用年数より短い場合には、存続期間を耐用年数として償却します。
3ナンバー登録の車は、自動車登録規則では「人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車」にあたります。
よって、貨物用としてワゴン車を使用していても、貨物自動車の耐用年数を適用することはできないということになります。
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