| |
自動車購入にかかった諸費用は、自動車の取得価額に含めるのですか?
私は先日、業務用の自動車を購入したのですが、その際、次の費用がかかりました。これらは、自動車の取得価額に含めなければならないのでしょうか?
(1) 自動車取得税
(2) 自動車重量税
(3) 自動車税
(4) 自動車損害賠償責任保険
(5) 検査登録費用
(6) 車庫証明費用
(7) カーステレオ
(8) カーエアコン |
(1)(2)(3)(4)は、全額必要経費にします。
(5)と(6)は、取得価額に含めるか必要経費とするかの選択ができます。
(7)と(8)は、取得価額に含めます。 |
| |
(1)自動車取得税、(2)自動車重量税、(3)自動車税、(4)自動車損害賠償責任保険についてはどうなりますか? |
|
|
| 自動車を取得した後、所有することによって支払う事後的な費用と考えられますので、自動車の取得価額には含めないで、事業所得の計算上必要経費にします。 |
| |
(5)検査登録費用、(6)車庫証明費用についてはどうですか? |
|
|
| 自動車自体は、これらの手続をしなくても取得できますが、取得したあとで実際に業務用に使うために支出されるものなので、取得価額に含めるかどうかは納税者が選択できることになっています。 |
| |
(7)カーステレオ、(8)カーエアコンはどうですか? |
|
|
| これらは、自動車に取り付けてはじめてその機能を発揮するものなので、自動車の取得価額に含めます。
※この場合の耐用年数は、「車両及び運搬具」の耐用年数を使いますので、注意してください。
|
| (7)と(8)は課税仕入れになりますが、その他は対価性のない取引か非課税取引になるので、課税仕入れにはなりません。 |
|
|
業務用の建物を取得する際にかかった費用は、どのように取り扱ったらよいですか?
私はこの度、業務用の建物を取得したのですが、その際次の費用を支出しました。これらの費用は、どのように取り扱ったらよいですか?
(1) 建物の設計料
(2) 建築施工の伴う地鎮祭の費用
(3) 建物の登記費用
(4) 不動産取得税
(5) 建物に係る借入金の利子 |
(1)の設計料と(2)の地鎮祭は建物の取得減価に入れなくてはなりません。
(3)の登記費用と(4)の不動産取得税は必要経費にします。
(5)の利息は、建物を使い始めるまでの期間の分は、取得価額に含めます。
使い始めてからの部分は、必要経費にします。
ただし、あなたが既に業務を営んでいる場合は、その業務の基因となる資産を使い始めるまでの期間の分も必要経費にできます。 |
| |
業務用の減価償却資産を取得する際にかかった費用は、どのように取り扱ったらよいですか? |
|
|
| 減価償却資産の取得価額には、その資産を業務用にするために直接かかった費用が含まれるとされています。
よって、建物の建設の際にかかった費用のうち、建物が完成するまでにかかった費用は取得減価に入れなくてはいけませんが、業務用として使い始めた後にかかった付随費用は、必要経費に含めることになります。
|
| 借入金の利子については、原則として、減価償却資産を使い始めるまでの期間のものは、取得価額に含め、その後のものは、必要経費にします。
ただし、あなたが既に業務を営んでいる場合は、そのその業務の基因となる資産を使い始めるまでの期間の分は、取得価額に入れずに、必要経費にできます。
|
| (1)の設計料と(3)の登記費用の際にかかる司法書士報酬などは、課税仕入れになりますが、そのほかは、対価性のない取引か非課税取引になりますので、課税仕入れにはなりません。 |
|
|
|
|