よって、ご質問のデジタルカメラとコンパクトフラッシュは、個別に判定して差し支えありません。
●デジタルカメラ専用のものではなく、そのままでパソコンにも使えること
●他社の製品と互換性があり、単独で追加購入できること
従って、コンパクトフラッシュは、「器具及び備品」の「11 前掲以外のもの」の「その他のもの」の「その他のもの」の「5年」になります。
ですから、ご質問の独占販売権を取得するために支払った金額は、営業権の取得費として処理するのが適当と思われます。
ですから、営業権の取得も課税仕入れになります。
Copyright (C) 2006 税金・資格・通販ガイド All Rights Reserved.