デジカメとコンパクトフラッシュは、一体として扱うのですか?
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 デジカメとコンパクトフラッシュは、一体として扱うのですか?



私は、Webデザイナーです。先日、業務用として使うため、9万円のデジタルカメラと3万円のコンパクトフラッシュを購入しました。少額減価償却資産の判定をするとき、これらを個々に判定してよいのでしょうか?
   アドバイス
結論から言いますと、個々に判定して差し支えありません。
   少額減価償却資産の判定において、デジカメとコンパクトフラッシュは、一体として扱うのですか?
少額減価償却資産の判定は、通常、取引される1単位ごとにするのですが、デジタルカメラとコンパクトフラッシュは、構造や用途が違うので、通常1単位として取引されるものとはいえません。

よって、ご質問のデジタルカメラとコンパクトフラッシュは、個別に判定して差し支えありません。

   デジタルカメラの耐用年数はどうなるのですか?
デジタルカメラは、写真機であることに変わりはありませんので、耐用年数は、「器具及び備品」の「4 光学機器及び写真製作機器」の「カメラ」の「5年」になります。
   コンパクトフラッシュの耐用年数はどうなるのですか?
デジタルカメラが、コンパクトフラッシュを装着しないと画像を記録できないので、デジタルカメラと一体として耐用年数を適用すべきとの考え方もありますが、次の理由から、デジタルカメラとは別の耐用年数を使うものとされています。

デジタルカメラ専用のものではなく、そのままでパソコンにも使えること

他社の製品と互換性があり、単独で追加購入できること

従って、コンパクトフラッシュは、「器具及び備品」の「11 前掲以外のもの」の「その他のもの」の「その他のもの」の「5年」になります。

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 関連トピック

 牛乳屋の独占販売権を買ったのですが、どのように取り扱えばよいのですか?



私は、A地区で甲牛乳の販売店を営む個人事業者です。
この度、隣のB地区で甲牛乳の販売店を営む山田氏が店を閉めることになったので、今年の6月に600万円を支払って、B地区での独占販売権を取得しました。
甲牛乳では、特約店契約により、同一地域内での営業所開設を禁止しています。
この場合、山田氏に支払った金額はどのように取り扱えばよいのですか?
   アドバイス
山田さんに支払った金額は、「営業権」の取得価額になります。
よって、無形減価償却資産の償却費が必要経費になります。
   営業権とはどのようなものですか?
営業権というのは、「企業が持つ好評、愛顧、信認、顧客関係その他の諸要因によって期待される超過収益力を資本化した価値」とされています。

ですから、ご質問の独占販売権を取得するために支払った金額は、営業権の取得費として処理するのが適当と思われます。

   営業権を年の途中で取得した場合はどうしたらよいですか?
営業権は、年の途中で取得した場合でも、月割りにしないで1年分を必要経費にしますので注意してくださいね。
   私の場合、具体的にどのようになりますか?
ご質問の場合ですと、今年の6月に取得ということですので、減価償却費として120万円を必要経費に算入することになります。
   消費税はどうなりますか?
消費税法上の「資産」は、取引の対象になるものをすべて含みます。

ですから、営業権の取得も課税仕入れになります。

 
 

 

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