| 減価償却資産には、次のように、残存価額とは別に資産の種類ごとに償却可能限度額が決められています。
◎原則
○有形減価償却資産(坑道と国外リース資産は除きます。)
・・・取得価額の95%
○無形減価償却資産と坑道
・・・取得価額
○生物(器具と備品は除きます。)
・・・取得価額−残存価額
◎例外
○堅ろう建築物※
・・・取得価額−1円
※堅ろう構築物・・・鉄筋コンクリート造などの建物、構築物、装置のこといいます。
また、堅ろう建築物などは、取得価額の95%に達したものを、なお業務用に使用している場合には、取得価額の5%から1円に達するまでの償却限度額は、次のように計算します。
償却費=(取得価額の5%−1円)÷法定耐用年数×3/10
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