| 減価償却資産の償却方法を定額法から定率法に変更した場合の償却費の計算は、変更した年の1月1日時点の未償却残額(帳簿価額です)を基にして、その減価償却資産の法定耐用年数の償却率(定率法)をかけて算出します。
たとえば、期首帳簿価額(未償却残額)が1,200万円で、法定耐用年数が10年(定率法の償却率は0.206)の場合ですと、次のような計算になります。
1,200万円×0.206×12か月=2,472,000円
この 2,472,000円が変更の承認を受けた年の必要経費になる減価償却費になります。
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