定額法から定率法へ変更した場合の手続について教えて下さい?
税金・資格・通販ガイド

当サイト人気1の資格取得講座です。
 税金・資格・通販ガイドTOP > 減価償却費
 

 定額法から定率法へ変更した場合の手続について教えて下さい?



定額法から定率法へ減価償却方法を変更したいのですが、どのような手続きをすればよいのですか?
   アドバイス
変更前の減価償却方法が、採用してから3年たっていれば減価償却方法の変更はできます。この場合は、新たな償却方法を採用しようとする年の3月15日までに、所轄の税務署に変更承認申請書を提出しなければなりません。
   具体的な償却費の計算はどうなりますか?
減価償却資産の償却方法を定額法から定率法に変更した場合の償却費の計算は、変更した年の1月1日時点の未償却残額(帳簿価額です)を基にして、その減価償却資産の法定耐用年数の償却率(定率法)をかけて算出します。

たとえば、期首帳簿価額(未償却残額)が1,200万円で、法定耐用年数が10年(定率法の償却率は0.206)の場合ですと、次のような計算になります。

 1,200万円×0.206×12か月=2,472,000円

この 2,472,000円が変更の承認を受けた年の必要経費になる減価償却費になります。

   スポンサード リンク
 
 
 関連トピック

 平成10年以前に共有で取得した建物で、その共有部分を今年取得したのですが、減価償却方法はどうなりますか?



私は、役員になっているA社と共有で貸しビルを所有しています。
この貸しビルは、平成6年に取得したものですが、A社の業績が悪化したので、今年8月に共有部分を買い取ることになりました。
これまで、減価償却方法は定率法を採用してきたのですが、取得した共有部分についても定率法を採用できますか?
   アドバイス
共有部分は、新たな建物の取得と考えられますので、定率法は採用できません。
   平成10年3月31日以前に取得した建物の減価償却方法はどうなるのですか?
平成10年度の改正で、平成10年4月1日以後に取得した建物の減価償却方法は、定額法だけになりました。

この改正は、平成10年分から適用されますので、それ以前に取得した建物は従来どおり定額法と定率法のどちらかを選択できます。

   共有の建物の場合はどうなりますか?
この場合、共有部分が新たな建物の取得になるのかが問題になります。

一般に共有持分権は、1個の独立した所有権としての性質をもっているので、通常の所有権と同じように、使用・収益・処分する機能をもつものとされています。

これにより、共有部分は、新たな建物を取得した場合と同じように取り扱うのが適当と考えられます。

   私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合ですが、共有部分を取得したのは平成10年4月1日以後に取得することになりますので、定率法で償却することはできません。
   では、具体的にどのように減価償却するのですか?
具体的には、建物については以前取得した部分と、共有部分を区分して減価償却をすることになります。
   仮に、平成6年に取得したものに定額法を採用していたらどうなるのですか?
その場合は、区分して減価償却する必要はありません。
 
 

 

Google
Web anshin-keiri.com
 HOME >
資格・学校・英語・英会話
資格取得・スクール・学校
ユーキャン資格取得通信講座
がくぶん教育総合センター講座
全教振資格取得通信講座
ヒューマンアカデミー通学講座
受験・家庭教師・教育
英会話・英語・語学
アルク英語・中国語・韓国語
株式・証券・外為・銀行・マネー
株式・証券・外為・銀行
資産運用・マネースクール
仕事・転職・独立・広告・ノウハウ
起業・ノウハウ・セミナー
就職・転職・求人
生命保険・医療保険・自動車保険
生命保険・医療保険・自動車保険
不動産・賃貸・引越し
不動産購入・賃貸
旅行・車・エンタメ・スポーツ・ペット
エンタメ(本・音楽・映画)
旅行・航空券
パソコン・家電・通信・サーバー
レンタルサーバー
パソコン・家電
ショッピング・グルメ・ギフト・子供
ショッピング・オークション
結婚紹介・出会い・悩み・相談
美容・コスメ・ダイエット・エステ
化粧品・コスメ
ダイエット
ファッション・ブランド・コンタクト雑貨
ファッション・ブランド
コンタクト
健康・医療・サプリ・育毛・検査
健康食品・サプリメント
衛生医療・検査
懸賞・ポイント
懸賞・メルマガ・ポイント
話題の商品
ゲルマニウム
健康・美容・ダイエット
キャッシング・ローン・クレジットカード
キャッシング・消費者金融・ローン
クレジットカード
キャッシング・消費者金融・ローンの法律

[PR] 弥生会計ソフト無料ダウンロード

相互リンク募集 

Copyright (C) 2006 税金・資格・通販ガイド All Rights Reserved.