弟と建物を共有しているのですが、それぞれが違う減価償却方法を採用してもよいのですか?
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 弟と建物を共有しているのですが、それぞれが違う減価償却方法を採用してもよいのですか?



私は、弟と共有名義でマンションをもっています。ここからの収入は、持分であん分して不動産所得として申告しています。これまでは、2人とも定額法で償却していたのですが、私は今年の申告分からは定率法に変更したいと思っています。そこで、同じ資産からの所得について、共有者がそれぞれ異なった減価償却方法を採用してもよいのでしょうか?
   アドバイス
同じ資産からの所得でも、共有者ごとに償却方法を選択できます。
   同じ資産からの所得について、違う減価償却方法をとってもよいのですか?
減価償却の額は、その者が採用した減価償却方法にもとづいて計算した額とされています。

また、たとえ同じ資産からの所得について、それぞれが異なった償却方法をとったために減価償却費の額が違っても、すべての耐用年数期間でみれば減価償却費の額は同じですので、所得計算には影響しません。

よって、あなたは定率法を採用できます。

ただし、定率法に変更するには、変更しようとする年の3月15日までに、変更しようとする理由などを記載した申請書を税務署長に届け出る必要があります。

※平成10年4月1日以後に取得した建物の減価償却方法は定額法だけです。

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 父の急死で息子が事業を承継することになった場合、昨年買ったパソコンの償却費はどうしたらよいのですか?



私の父は、衣料品店を経営していましたが、今年の8月に急死してしまいました。
昨年、在庫管理のために18万円でパソコンを買い、一括償却資産に計上していました。
私が事業を継ぐ予定なのですが、このパソコンの償却費は、父の準確定申告と私の確定申告のどちらに入れればよいのですか?
   アドバイス
原則としては、本年分のお父様の準確定申告において、事業所得の計算上残りの12万円を必要経費にします。
ただ、お父様の本年分の準確定申告で6万円を必要経費にし、来年分のあなたの確定申告において、事業所得の計算上6万円を必要経費にすることもできます。
   一括償却資産を計上していた事業所得者が死亡してしまったあと、一括償却資産の償却費として必要経費になる金額が残っていた場合には、どのように処理したらよいのですか?
死亡した事業所得者の準確定申告の必要経費にします。
ただし、事業の承継者がいるときは、一括償却資産の3分の1を上限として、次によっても構わないとされています。

○死亡した年は、死亡した方の準確定申告の必要経費にする。

○死亡した年の翌年以後は、事業を承継した方の必要経費にする。

よって、ご質問の場合、あなたがお父様の事業を承継した場合には、本年分6万円はお父様の準確定申告で、翌年分6万円はあなたの確定申告でそれぞれ必要経費にできます。

 
 

 

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