| 減価償却の額は、その者が採用した減価償却方法にもとづいて計算した額とされています。
また、たとえ同じ資産からの所得について、それぞれが異なった償却方法をとったために減価償却費の額が違っても、すべての耐用年数期間でみれば減価償却費の額は同じですので、所得計算には影響しません。
よって、あなたは定率法を採用できます。
ただし、定率法に変更するには、変更しようとする年の3月15日までに、変更しようとする理由などを記載した申請書を税務署長に届け出る必要があります。
※平成10年4月1日以後に取得した建物の減価償却方法は定額法だけです。
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