建物同様、平成10年4月1日以後の内部造作も、定額法だけなのですか?
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 建物同様、平成10年4月1日以後の内部造作も、定額法だけなのですか?



私は、今年の9月に居酒屋を開業するために、借りている店舗に内部造作をしました。建物の減価償却方法については、平成10年4月1日以後は定額法のみとのことですが、内部造作もそうなのですか?
   アドバイス
他人の建物にした内部造作は、それが建物付属設備でなければ、平成10年4月1日以後のものは定額法で減価償却することになります。
   内部造作は建物に含まれるのですか?
減価償却資産は所得税法上限定列挙されています。

ですから、内部造作についても、そのどれかに分類されるはずなのですが、これについて明確な規定はありません。一般的には、他人の建物についてした内部造作は、自分の建物についてした内部造作と同様、建物付属設備になる場合を除き、建物に含まれるものと考えられています。

よって、他人の建物に内部造作した場合で、平成10年4月1日以後のものは、定額法だけになります。

   私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合ですが、内部造作が陳列棚やカウンターなどの場合には、建物付属設備の「店用簡易装備」になりますので、定率法によることも認められると思われます。
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 関連トピック

 建物は定額法で償却しているのですが、新たに買った軽車両は定率法でよいですか?



私は、自分の建物でそば屋を経営しています。
この度、出前を行なうことになったので、業務用の軽自動車を購入しました。
減価償却方法については何も届出はしていませんが、建物は定額法で償却しています。
また今まで、「車両及び運搬具」を使用したことはありません。
この場合、軽自動車は、定率法で減価償却してよいのでしょうか?
   アドバイス
軽車両を取得した年の確定申告期限までに、減価償却の方法を納税地の所轄税務署に届け出れば、取得した年から定率法で償却できます。
   新たに減価償却資産を取得した場合は、新たに届出が必要なのですか?
減価償却の方法は、資産の種類ごとに選定しなければならないとされています。

ですから、償却方法の選択をしていない減価償却資産を新たに取得した場合は、採用しようとする減価償却方法を、取得した年の確定申告期限までに納税地の税務署に届けなければなりません。

   もし、届出をしなかったらどうなるのですか?
届出がない場合は、法律で決められた方法(法定償却方法)で減価償却することになっています。
   私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合ですが、今回購入された軽自動車は、「車両及び運搬具」なので、定額法で償却している建物とは減価償却資産の種類が異なります。

よって、償却方法を選定していない減価償却資産を新たに取得することになりますので、定率法で償却することを届け出ることができます。

 
 

 

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