ですから、内部造作についても、そのどれかに分類されるはずなのですが、これについて明確な規定はありません。一般的には、他人の建物についてした内部造作は、自分の建物についてした内部造作と同様、建物付属設備になる場合を除き、建物に含まれるものと考えられています。
よって、他人の建物に内部造作した場合で、平成10年4月1日以後のものは、定額法だけになります。
ですから、償却方法の選択をしていない減価償却資産を新たに取得した場合は、採用しようとする減価償却方法を、取得した年の確定申告期限までに納税地の税務署に届けなければなりません。
よって、償却方法を選定していない減価償却資産を新たに取得することになりますので、定率法で償却することを届け出ることができます。
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