和室は内部造作になりますので、建物本体に含まれます。
よって、「〜又は鉄筋コンクリート造のもの」の耐用年数を適用することになります。
もともと、建物の耐用年数は、原則として一般的な内部造作を含めて算定されているのです。
よって、内部造作を本体の建物と区別して償却することはできません。
これらは、建物の耐用年数の算定上、その基礎に含まれていませんので、建物本体とは区別して耐用年数を適用することになります。
よって、ご質問の場合、業務用に使っている他人が所有する製造設備について支出した資本的支出の金額は、原則として本体の製造設備に適用すべき法定耐用年数で償却することになります。
※この場合の減価償却資産は建物と建物付属設備を除きます。
○その減価償却資産にリース期間の定めがあること(リース期間の更新ができないものだけです。) ○リースの終了の際に、有益費の請求や買取請求ができないものであること
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