定額法で減価償却をすることになりますが、特別な手続は必要ありません。
ただし、開業した日から1ヶ月以内に「開業届出書」の提出は必要です。
いいえ、そういうことではありません。
減価償却方法は相続などによって引き継がれるものではありませんので、同様に扱うことはできません。
よって、ご質問の場合、事業承継によって新たに業務を開始することになりますが、減価償却資産は建物だけですので、届出の必要はありません。
一方、建物の資本的支出の償却方法は、その建物の償却方法によるとされています。
よって、ご質問の場合ですと、平成10年4月1日以後に資本的支出を行なっていますが、上記とは関係なく、あなたがその建物に採用している減価償却方法、すなわち定率法を採用することになります。
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