建物は定額法で償却しているのですが、新たに買った軽車両は定率法でよいですか?
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 建物は定額法で償却しているのですが、新たに買った軽車両は定率法でよいですか?



私は、自分の建物でそば屋を経営しています。この度、出前を行なうことになったので、業務用の軽自動車を購入しました。減価償却方法については何も届出はしていませんが、建物は定額法で償却しています。また今まで、「車両及び運搬具」を使用したことはありません。この場合、軽自動車は、定率法で減価償却してよいのでしょうか?
   アドバイス
軽車両を取得した年の確定申告期限までに、減価償却の方法を納税地の所轄税務署に届け出れば、取得した年から定率法で償却できます。
   新たに減価償却資産を取得した場合は、新たに届出が必要なのですか?
減価償却の方法は、資産の種類ごとに選定しなければならないとされています。

ですから、償却方法の選択をしていない減価償却資産を新たに取得した場合は、採用しようとする減価償却方法を、取得した年の確定申告期限までに納税地の税務署に届けなければなりません。

   もし、届出をしなかったらどうなるのですか?
届出がない場合は、法律で決められた方法(法定償却方法)で減価償却することになっています。
   私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合ですが、今回購入された軽自動車は、「車両及び運搬具」なので、定額法で償却している建物とは減価償却資産の種類が異なります。

よって、償却方法を選定していない減価償却資産を新たに取得することになりますので、定率法で償却することを届け出ることができます。

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 駐車場にアスファルト舗装をするのですが、いつまでに減価償却方法の届出をすればよいですか?



私は、青空駐車場をもっていて、そこからの収入を不動産所得として申告しています。
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この舗装したアスファルトは定率法で減価償却したいと考えていますが、減価償却方法の届出はいつまでに提出すればよいのですか?
   アドバイス
舗装工事が完了して引渡しを受けた年の確定申告の期限までに、減価償却方法を税務署に届け出れば、アスファルトを取得した年から定率法で減価償却できます。
   減価償却方法の届出はいつまでにすればよいのですか?
年末に償却方法を選定していない減価償却資産がある場合は、法律で定められた方法で減価償却することになります。

ご質問の場合、既に駐車場の貸付業務は行なっていますが、アスファルトの舗装により、初めて減価償却資産を有することになります。

よって、舗装工事が完了して引渡しを受けた年の確定申告の期限までに、減価償却方法を納税地の所轄税務署に届け出れば、アスファルトを取得した年から定率法で減価償却できます。

 
 

 

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