ですから、償却方法の選択をしていない減価償却資産を新たに取得した場合は、採用しようとする減価償却方法を、取得した年の確定申告期限までに納税地の税務署に届けなければなりません。
よって、償却方法を選定していない減価償却資産を新たに取得することになりますので、定率法で償却することを届け出ることができます。
ご質問の場合、既に駐車場の貸付業務は行なっていますが、アスファルトの舗装により、初めて減価償却資産を有することになります。
よって、舗装工事が完了して引渡しを受けた年の確定申告の期限までに、減価償却方法を納税地の所轄税務署に届け出れば、アスファルトを取得した年から定率法で減価償却できます。
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