他人の建物に内部造作をした場合は、内部造作を一つの資産として、その建物の耐用年数、造作の種類、用途、使用材質などを勘案して、合理的に耐用年数を見積もることになっています。
ただし、次のすべてにあてはまる場合には、賃借期間を耐用年数として償却することが認められています。
●賃借期間の定めがある場合 ●賃借期間の更新ができない場合 ●有益費の請求や買取請求ができない場合
よって、内部造作を材質等に区分して、それぞれの個別耐用年数を求めます。
ご質問の耐用年数を算定しますと次のようになります。
?= 530万円 ÷ 29万円 ≒ 18年
よって、ご質問の場合の内部造作の耐用年数は、「18年」となります。
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