山田さんに支払った金額は、「営業権」の取得価額になります。
よって、無形減価償却資産の償却費が必要経費になります。
ですから、ご質問の独占販売権を取得するために支払った金額は、営業権の取得費として処理するのが適当と思われます。
ですから、営業権の取得も課税仕入れになります。
(2) 資本的支出部分 (400万円−400万円×10%)×0.046×5/12=69,000円
(3) 本年分の減価償却費 621,000円+69,000円=690,000円
(4) 翌年以降 {(1,500万円+400万円)−(1,500万円+400万円)×10%}×0.046×12/12=786,600円
(2) 資本的支出部分 400万円×0.099×5/12=165,000円
(3) 本年分の減価償却費 990,000円+165,000円=1,155,000円
(4)翌年以降 {(1,000万円+400万円)−(99万円+16.5万円)}×0.099×12/12 =1,271,655円
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