新店舗ができるまでの仮店舗は、新店舗の取得価額に入れた方がよいですか?
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 新店舗ができるまでの仮店舗は、新店舗の取得価額に入れた方がよいですか?



私は八百屋を営んでいます。この度、これまで店舗として使ってきた建物を取り壊して新店舗を取得することになりました。新店舗建築中は、同じ敷地内に仮店舗を設けて営業を続ける予定です。この場合、仮店舗にかかる建築費用、移転雑費、取壊し費用などは、新店舗の取得価額に含めたほうがよいのでしょうか?
   アドバイス

仮店舗にかかった費用は、いずれも新店舗の取得価額に含める必要はないと思われます。

ただし、新店舗の建築工事を始めた年中に工事が完了しない場合は、仮店舗を減価償却資産として計上する必要があります。

   仮店舗にかかる諸費用はどのように取り扱ったらよいのでしょうか?
仮店舗にかかる諸費用は、新店舗建築のために直接必要な費用ではなく、本来の業務をする上でかかった費用なので、新たな資産の取得と考えられます。

よって、仮店舗そのものが減価償却資産になります。

また、その取得のためにかかった費用は、仮店舗の取得価額になります。

   ということは、全額必要経費にはできないということですか?
はい、そういうことになります。

年の途中で新店舗の建築が始まり、年内に終了する場合は、仮店舗にかかる諸費用は、除却損等として必要経費にできますが、始めた年内に完了しない場合は、その諸費用のうち建築費用は、減価償却資産として計上しなければなりませんから、全額を必要経費にすることはできません。

※仮店舗の取得価額が10万円未満の場合は除きます。

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 建物を取得した際の立退料は、必要経費になりますか?



私はクリーニング屋を経営しています。
この度、支店になる建物と敷地を取得することになりました。
この建物と敷地の所有者は同じ方で、現在、借家人がいて使用されています。
私は、所有者との話し合いにより、土地と建物の代金とは別に、立退料を借家人に支払わなければならないのですが、この立退料は、事業所得の計算上、必要経費にできますか?
   アドバイス
支払った立退料は、建物の取得価額に含めて減価償却することになります。
   立退料はどのように処理したらよいのですか?
減価償却費の取得価額は、その購入対価だけではなく、購入するために必要な付随費用と、その資産を業務用に使えるようにするために直接かかった費用を加えた金額になります。

ご質問の場合ですと、建物を業務用に使えるように借家人に立退料を支払うのですから、すべて建物の取得価額に算入されるものと思われます。

   消費税はどうなりますか?
建物などを貸している人が、賃貸用の建物などの契約を解除する際に支払う立退料は、課税仕入にはなりません。

ただし、ご質問の場合では、建物の所有者は、立退料を支払う申出をして借家人との契約を解除し、その上で土地と建物を売却したと考えられます。

よって、本来の立退料の支払義務は建物の所有者にあると思われます。

また、たとえあなたが、購入対価とは別に借家人に直接立退料を支払うとしても、その性質は、建物の所有者が支払うべき費用を建物の取得に付随して負担したものといえますので、建物の譲渡対価の一部と考えられます。

したがって、課税仕入になると思われます。

 
 

 

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