父の急死で息子が事業を承継することになった場合、昨年買ったパソコンの償却費はどうしたらよいのですか?
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 父の急死で息子が事業を承継することになった場合、昨年買ったパソコンの償却費はどうしたらよいのですか?



私の父は、衣料品店を経営していましたが、今年の8月に急死してしまいました。昨年、在庫管理のために18万円でパソコンを買い、一括償却資産に計上していました。私が事業を継ぐ予定なのですが、このパソコンの償却費は、父の準確定申告と私の確定申告のどちらに入れればよいのですか?
   アドバイス

原則としては、本年分のお父様の準確定申告において、事業所得の計算上残りの12万円を必要経費にします。

ただ、お父様の本年分の準確定申告で6万円を必要経費にし、来年分のあなたの確定申告において、事業所得の計算上6万円を必要経費にすることもできます。

   一括償却資産を計上していた事業所得者が死亡してしまったあと、一括償却資産の償却費として必要経費になる金額が残っていた場合には、どのように処理したらよいのですか?

死亡した事業所得者の準確定申告の必要経費にします。

ただし、事業の承継者がいるときは、一括償却資産の3分の1を上限として、次によっても構わないとされています。

死亡した年は、死亡した方の準確定申告の必要経費にする。

死亡した年の翌年以後は、事業を承継した方の必要経費にする。

よって、ご質問の場合、あなたがお父様の事業を承継した場合には、本年分6万円はお父様の準確定申告で、翌年分6万円はあなたの確定申告でそれぞれ必要経費にできます。

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 デジカメとコンパクトフラッシュは、一体として扱うのですか?



私は、Webデザイナーです。
先日、業務用として使うため、9万円のデジタルカメラと3万円のコンパクトフラッシュを購入しました。
少額減価償却資産の判定をするとき、これらを個々に判定してよいのでしょうか?
   アドバイス
結論から言いますと、個々に判定して差し支えありません。
   少額減価償却資産の判定において、デジカメとコンパクトフラッシュは、一体として扱うのですか?
少額減価償却資産の判定は、通常、取引される1単位ごとにするのですが、デジタルカメラとコンパクトフラッシュは、構造や用途が違うので、通常1単位として取引されるものとはいえません。

よって、ご質問のデジタルカメラとコンパクトフラッシュは、個別に判定して差し支えありません。

   デジタルカメラの耐用年数はどうなるのですか?
デジタルカメラは、写真機であることに変わりはありませんので、耐用年数は、「器具及び備品」の「4 光学機器及び写真製作機器」の「カメラ」の「5年」になります。
   コンパクトフラッシュの耐用年数はどうなるのですか?
デジタルカメラが、コンパクトフラッシュを装着しないと画像を記録できないので、デジタルカメラと一体として耐用年数を適用すべきとの考え方もありますが、次の理由から、デジタルカメラとは別の耐用年数を使うものとされています。

○デジタルカメラ専用のものではなく、そのままでパソコンにも使えること

○他社の製品と互換性があり、単独で追加購入できること

従って、コンパクトフラッシュは、「器具及び備品」の「11 前掲以外のもの」の「その他のもの」の「その他のもの」の「5年」になります。

 
 

 

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