原則としては、本年分のお父様の準確定申告において、事業所得の計算上残りの12万円を必要経費にします。
ただ、お父様の本年分の準確定申告で6万円を必要経費にし、来年分のあなたの確定申告において、事業所得の計算上6万円を必要経費にすることもできます。
死亡した事業所得者の準確定申告の必要経費にします。
ただし、事業の承継者がいるときは、一括償却資産の3分の1を上限として、次によっても構わないとされています。
●死亡した年は、死亡した方の準確定申告の必要経費にする。
●死亡した年の翌年以後は、事業を承継した方の必要経費にする。
よって、ご質問の場合、あなたがお父様の事業を承継した場合には、本年分6万円はお父様の準確定申告で、翌年分6万円はあなたの確定申告でそれぞれ必要経費にできます。
よって、ご質問のデジタルカメラとコンパクトフラッシュは、個別に判定して差し支えありません。
○デジタルカメラ専用のものではなく、そのままでパソコンにも使えること
○他社の製品と互換性があり、単独で追加購入できること
従って、コンパクトフラッシュは、「器具及び備品」の「11 前掲以外のもの」の「その他のもの」の「その他のもの」の「5年」になります。
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