| 建物などを貸している人が、賃貸用の建物などの契約を解除する際に支払う立退料は、課税仕入にはなりません。
ただし、ご質問の場合では、建物の所有者は、立退料を支払う申出をして借家人との契約を解除し、その上で土地と建物を売却したと考えられます。
よって、本来の立退料の支払義務は建物の所有者にあると思われます。
また、たとえあなたが、購入対価とは別に借家人に直接立退料を支払うとしても、その性質は、建物の所有者が支払うべき費用を建物の取得に付随して負担したものといえますので、建物の譲渡対価の一部と考えられます。
したがって、課税仕入になると思われます。
|