建物を取得した際の立退料は、必要経費になりますか?
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 建物を取得した際の立退料は、必要経費になりますか?



私はクリーニング屋を経営しています。この度、支店になる建物と敷地を取得することになりました。この建物と敷地の所有者は同じ方で、現在、借家人がいて使用されています。私は、所有者との話し合いにより、土地と建物の代金とは別に、立退料を借家人に支払わなければならないのですが、この立退料は、事業所得の計算上、必要経費にできますか?
   アドバイス
支払った立退料は、建物の取得価額に含めて減価償却することになります。
   立退料はどのように処理したらよいのですか?
減価償却費の取得価額は、その購入対価だけではなく、購入するために必要な付随費用と、その資産を業務用に使えるようにするために直接かかった費用を加えた金額になります。

ご質問の場合ですと、建物を業務用に使えるように借家人に立退料を支払うのですから、すべて建物の取得価額に算入されるものと思われます。

   消費税はどうなりますか?
建物などを貸している人が、賃貸用の建物などの契約を解除する際に支払う立退料は、課税仕入にはなりません。

ただし、ご質問の場合では、建物の所有者は、立退料を支払う申出をして借家人との契約を解除し、その上で土地と建物を売却したと考えられます。

よって、本来の立退料の支払義務は建物の所有者にあると思われます。

また、たとえあなたが、購入対価とは別に借家人に直接立退料を支払うとしても、その性質は、建物の所有者が支払うべき費用を建物の取得に付随して負担したものといえますので、建物の譲渡対価の一部と考えられます。

したがって、課税仕入になると思われます。

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 6月15日に父が死亡したのですが、減価償却費の月数あん分はどうなりますか?



私の父は不動産貸付業をしていたのですが、今年の6月15日に亡くなりました。
そのため、相続人の私がアパートを相続することになりました。
この場合、父の準確定申告と私の確定申告で、アパートの減価償却費はどのように計算したらよいですか?
   アドバイス
お父様の準確定申告では、6か月分、あなたの確定申告では7か月分の減価償却費を計上します。
このとき、6月分の減価償却費を日数あん分する必要はありません。
   減価償却資産を所有している人が、年の中途で死亡した場合、準確定申告での減価償却費はどのように計算するのですか?
次のように計算します。
○その年分の償却費×1月1日から死亡日までの月数÷12
   では、年の中途に減価償却資産を業務の用に供した場合の確定申告での減価償却費はどのように計算するのですか?
次のように計算します。

○その年分の償却費×業務の用に供された日から12月31日までの月数÷12

※上記、どちらの計算でも、一月に満たない端数は一月とされます。

   私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合では、お父様の準確定申告では、1月1日から6月15日までの6か月分が減価償却費とされ、あなたの確定申告では、6月16日から12月31日までの7か月分が減価償却費とされます。

よって、お父様とあなたとの間で、日数あん分する必要はありません。

 
 

 

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