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(1)は、繰延資産のソフトウェアに対するものですが、バージョンアップは、新たな機能を追加したり、従来の機能を向上させるために行なうものです。
よって、この場合は、平成12年4月1日以後に新たにソフトウェアを取得したことになりますので、少額の減価償却資産や一括償却資産になる場合を除いて、無形減価償却資産として5年で減価償却します。
なお、無形減価償却資産のソフトウェアにかかった、新たな機能の追加や、従来の機能を向上させる為の費用は、原則として資本的支出になります。
ただし、仕様を大幅に変更するなどの著しい改良をした場合は、その費用は、取得価額になります。
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