コンピュータソフトのプログラムを修正するのにかかった費用は、修繕費でよいのですか?
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 コンピュータソフトのプログラムを修正するのにかかった費用は、修繕費でよいのですか?



私は、今年、平成12年2月に取得したコンピュータプログラムに異常を発見したので、その修正を行ないました。このとき、次のような費用がかかったのですが、この修理にかかった費用は、修繕費でよいのでしょうか?
(1) バージョンアップの費用
(2) 従来の機能を向上させるためのものではなく、故障する前の機能を維持するための修正費用
   アドバイス
(1)は無形減価償却資産の取得費として、5年で減価償却してください。
(2)は本年分の修繕費になります。
   ソフトウェアの取扱いはどうなっているのですか?
平成12年4月からソフトウェアの取扱いが変わりました。平成12年3月31日以前に取得したソフトウェアは、繰延資産になり、平成12年4月1日以後に取得したソフトウェアは無形固定資産にされます。

よって、ご質問のプログラムは、平成12年2月に取得したものですので、繰延資産になります。

   (1)についてはどうですか?

(1)は、繰延資産のソフトウェアに対するものですが、バージョンアップは、新たな機能を追加したり、従来の機能を向上させるために行なうものです。

よって、この場合は、平成12年4月1日以後に新たにソフトウェアを取得したことになりますので、少額の減価償却資産や一括償却資産になる場合を除いて、無形減価償却資産として5年で減価償却します。

なお、無形減価償却資産のソフトウェアにかかった、新たな機能の追加や、従来の機能を向上させる為の費用は、原則として資本的支出になります。

ただし、仕様を大幅に変更するなどの著しい改良をした場合は、その費用は、取得価額になります。

   (2)についてはどうですか?
(2)の場合は、プログラム本体の異常のためにかかった、通常の維持管理費用なので、実質的には繰延資産への支出でも、固定資産の修繕と同じと認められますので、全額本年分の必要経費にできるものと思われます。
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   アドバイス
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   固定資産の現状回復工事などは修繕費にしてもよいのですか?
業務用の固定資産の修理、改良などにかかった費用のうち、その固定資産の通常の維持管理のためや、災害などによりき損した固定資産の原状を回復するためにかかった費用は、修繕費とされます。
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