| 業務用の中古資産を取得した場合の耐用年数は、その業務用として使用したとき以後の使用期間を見積もることになります。
ただし、この使用可能期間を見積もることが難しい場合は、次の計算による耐用年数を適用できることになっています。
※無形減価償却資産と生物以外の場合だけです。
○法定耐用年数の全部を経過した中古資産の場合
・・・法定耐用年数×20%=残存耐用年数
○法定耐用年数の一部を経過した中古資産の場合
・・・(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%=残存耐用年数
※1年未満は切捨てで、2年に満たない時は2年です。
|