中古建物を取得し、業務用として使用する前に資本的支出をした場合、耐用年数は何年になりますか?
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 中古建物を取得し、業務用として使用する前に資本的支出をした場合、耐用年数は何年になりますか?



私はこの度、1,000万円で中古の木造建物を取得しました。この建物は、建築後10年たっていますので、業務用として使用する前に600万円かけて資本的支出をしました。この場合、簡便法で計算した耐用年数の14年を適用してもよいのでしょうか?ちなみに、法定耐用年数は22年です。
   アドバイス

資本的支出の金額が、中古資産の取得価額の50%を超えていますので、簡便法の14年は適用できません。

よって、資本的支出の金額から耐用年数を見積りますと16年になります。

   簡便法はどのように求めるのですか?
次のように求めます。

(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%=残存耐用年数
※1年未満は切捨てで、2年に満たない時は2年です。

   中古資産を購入し、それを業務用として使用するために支出した資本的支出の金額は、どのように取り扱うのですか?
その資産の取得価額に算入します。
   簡便法が適用できない場合はどのうような場合ですか?
この資本的支出の金額が、中古資産の取得価額の50%を超えている場合には、それが中古資産の使用可能期間を延長させたと考えるので、簡便法によることができないことになっています。
   その場合の計算方法はどうなるのですか
このような場合は、次のように計算します。

a÷(b+c)=耐用年数

a:中古資産の取得価額+資本的支出額
b:中古資産の取得価額÷中古資産の簡便法の耐用年数
c:資本的支出額÷中古資産の法定耐用年数

   私の場合、具体的にはどのように求めるのですか?
ご質問の場合は、次のように計算します。

(1,000万円+600万円)÷{(1,000万円÷22年−10年×0.2)+(600万円÷22年)}≒16年

なお、資本的支出の額が、再取得価額※の50%を超える場合は、法定耐用年数になります。

※再取得価額とは、中古資産と同じ新品のものを取得する場合の価額のことです。

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 中古自動車を購入したのですが、耐用年数は何年にしたらよいですか?



私はこの度、業務用の中古自動車を購入しました。
この自動車の法定耐用年数は6年ですが、すでに2年3ヶ月経過しています。
特に改良などは行なっていません。
この場合、耐用年数は何年を適用したらよいでしょうか?
   アドバイス
耐用年数4年を適用してください。
   業務用の中古資産を取得した場合の耐用年数はどのように求めるのですか?
業務用の中古資産を取得した場合の耐用年数は、その業務用として使用したとき以後の使用期間を見積もることになります。

ただし、この使用可能期間を見積もることが難しい場合は、次の計算による耐用年数を適用できることになっています。
※無形減価償却資産と生物以外の場合だけです。

○法定耐用年数の全部を経過した中古資産の場合
 ・・・法定耐用年数×20%=残存耐用年数

○法定耐用年数の一部を経過した中古資産の場合
 ・・・(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%=残存耐用年数
 ※1年未満は切捨てで、2年に満たない時は2年です。

   耐用年数の見積が難しい場合とはどのような場合ですか?
見積のために必要な資料などがなく、技術者などが積極的に特別の調査をしなければならない場合や、見積に多額の費用がかかる場合などです。
   私の場合、具体的にはどのように求めるのでしょうか?
ご質問の場合ですと、次のように計算することになります。

(6年−2年3ヶ月)+2年3ヶ月×20%
=(72ヶ月−27ヶ月)+27ヶ月×20%
=50.4ヶ月
≒4年

 
 

 

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